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ダイオキシン類の常時監視結果について

 ダイオキシン類対策特別措置法第7条に基づき、大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に関し、「人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準」として、環境基準が設定されています。

 兵庫県では、同法第26条に基づく常時監視を行い、環境基準の遵守状況を調査しており、すべての地点でダイオキシン類に係る環境基準を達成しています。

 

 測定結果等の環境データはこちら

 ※お手数ですが、ダイオキシン類に関する環境の状況該当ページをご参照ください。

 ・大気・水質等常時監視結果(平成12年度版~)

 ・環境白書(平成10年度~)