1.設置根拠
環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第1項
都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。
自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第1項
都道府県に都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。
2.兵庫県環境審議会条例
3.兵庫県環境審議会の運営に関する規程
4.兵庫県環境審議会傍聴要領
5.委員
委員 44名 、 特別委員 13名
6.任期
委 員 2年
特別委員 当該特別の事項の調査審議の間
専門委員 当該専門の事項の調査の間