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平成18年度事業者によるダイオキシン類の自主測定結果について

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、平成18年度に県内(神戸市及び姫路市を除く)の廃棄物焼却施設等の特定施設の設置者から県に報告のあった排出ガス、排出水等の自主測定結果の概要は次のとおりである。

 また、自主測定結果の詳細は別紙1「事業場別自主測定結果一覧表(PDF:69KB)」のとおりである。

 

1 排出ガス

(1) 自主測定結果報告状況及び基準適合状況

排出ガスの測定結果報告状況及び排出基準適合状況は表-1のとおりである。休止中(建設中等を含む)の施設を除く289施設の約96%に当たる277施設について報告がなされた。

自主測定の結果では、排出基準不適合の施設が2施設あった。

 

表-1 排出ガスの測定結果報告状況及び排出基準適合状況

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(2) 対応

自主測定の結果、排出基準不適合であった2施設については、改善指導を行った。その結果、うち1施設は平成18年度中に廃止、残りの1施設は平成18年度中に休止となっている。自主測定結果報告を行なっていない施設については、文書指示等により自主測定を行い報告するよう指導している。

自主測定の結果では、排出基準不適合の施設が2施設あった。

 

2 燃え殻・ばいじん

(1) 自主測定結果報告状況及び基準適合状況

燃え殻、ばいじんの測定結果報告状況及び処理基準の適合状況は表-2のとおりである。 ばいじんについては、休止中等を除く241施設の約94%に当たる227施設から、燃え殻については、265施設の約96%に当たる253施設から報告がなされた。

ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えた施設は、ばいじんでは16施設(市町等設置の一般廃棄物焼却施設15、小型焼却施設1)、燃え殻では産業廃棄物処理施設で1施設あった。ばいじんのダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えた14施設はセメント固化、薬剤処理等が行なわれ、2施設は処理業者へ委託しており、燃え殻のダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えた1施設は、セメント固化による適正な処理がなされている。

 

表-2 燃え殻、ばいじんの測定結果報告状況及び排出基準適合状況

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(2) 対応

自主測定結果報告を行なっていない施設については、文書指示等により自主測定を行い報告するよう指導している。

 

3 排出水

(1) 自主測定結果報告状況及び基準適合状況

排出水の測定結果報告状況及び排出基準の適合状況は表3のとおりであり、全ての事業場から報告がなされた。

自主測定の結果では、全ての事業場が排出基準に適合していた。

 

表3 排出水の測定結果報告状況及び基準の適合状況

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(2) 対応

自主測定結果で全ての事業場が排水基準に適合していたが、今後とも基準を遵守するよう指導していく。

 

(参考)

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