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平成20年度事業者によるダイオキシン類の自主測定結果について

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、平成20年度に県内(神戸市、姫路市及び西宮市を除く。)の廃棄物焼却施設等の特定施設の設置者から県に報告のあった排出ガス、排出水等の自主測定結果の概要は次のとおりである。

 また、自主測定結果の詳細は別紙1「事業場別自主測定結果一覧表(PDFファイル:76KB)」のとおりである。

 

1 排出ガス

(1) 自主測定結果報告状況

排出ガスの測定結果報告状況は表1のとおりである。

報告義務のある273施設の約95%に当たる259施設について報告がなされた。

自主測定の結果では、全ての施設が排出基準に適合していた。

 

表1 排出ガスの測定結果報告状況

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施設の種類  H21.3.31
現在届出施設数
 H20年度中に廃止された施設報告施設数濃度範囲
(ng-TEQ/m3N)
排出基準不適合施設数
焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 1 (0) 0 1 0.085 0
製鋼用電気炉 1 (0) 0 1 0.00002 0
アルミニウム合金製造施設  9 (0) 0 9

0.0005~0.57

0
廃棄物焼却炉       焼却能力4t/h以上  27 (5) 0 22

 0~0.074

0
焼却能力2t/h以上~4t/h未満  40 (0) 1 40

0.000087~2

0
焼却能力200kg/h以上~2t/h未満 84 (19) 1 66

0~4.1

0
焼却能力100kg/h以上~200kg/h未満 120 (24) 1 85 0~9 0
焼却能力100kg/h未満 53 (15) 1 35 0~9.9 0
小  計 324 (63) 4 248   0
合  計 335 (63) 4 259   0

 

※ ( )内は、うち休止中等の数

 

(2) 対応

自主測定の結果では、全ての施設が排出基準に適合していたが、今後とも基準を遵守するよう指導していく。

自主測定結果報告を行なっていない施設については、自主測定を行い報告するよう指導している。

 

2 燃え殻・ばいじん

(1) 自主測定結果報告状況

燃え殻、ばいじんの測定結果報告状況は表2のとおりである。

ばいじんについては、報告義務のある186施設の約91%に当たる170施設から、燃え殻については、226施設の約94%に当たる212施設から報告がなされた。

ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えた施設は、ばいじんで17施設あったが、いずれの施設もセメント固化、薬剤処理等、適正な処理がなされている。

 

表2 燃え殻、ばいじんの測定結果報告状況

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採取した検体の種類報告施設数濃度範囲
(ng-TEQ/g)
処理基準超過施設数
 ばいじん 170 0~13 0
燃え殻 212 0~2.1 0

 

(2) 対応

自主測定の結果では、全ての施設が排出基準に適合(あるいは適正な処理を実施)していたが、今後とも基準を遵守するよう指導していく。

自主測定結果報告を行なっていない施設については、自主測定を行い報告するよう指導している。 

 

3 排出水

(1) 自主測定結果報告状況

排出水の測定結果報告状況は表3のとおりである。

報告義務のある21事業所のうち20事業所について報告がなされた。

自主測定の結果では、全ての事業場が排出基準に適合していた。

 

表3 排出水の測定結果報告状況

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対象事業場内に設置された主たる施設の種類H21.3.31現在対象事業場数H20年度中に廃止された施設数報告事業場数濃度範囲(pg-TEQ/L)排出基準不適合事業場数
パルプ漂白施設 1 (0) 0 1 1 0
塩ビモノマー製造施設 1 (0) 0 1 0.4 0
廃棄物焼却施設灰貯留施設、廃ガス洗浄施設等 11 (0) 1 11 0.000012~1.1 0
下水道終末処理施設(他の水質基準対象施設の汚水を受け入れるもの) 7 (0) 0 7 0.00035~0.016 0
合   計 20 (0) 1 20   0

 

(2) 対応

自主測定の結果では、全ての事業所が排出基準に適合していたが、今後とも基準を遵守するよう指導していく。

自主測定結果報告を行っていない事業所については、自主測定を行い報告するよう指導している。

 

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