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お知らせ
産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例の施行について

 兵庫県においては、産業廃棄物等の不適正な処理の未然防止を図り、
県民の生活環境の保全及び県民の生活の安全を確保することを目的とした
「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」
定めています。


●このような行為が条例の規制・報告対象となります
 産業廃棄物の保管及び特定物(有価物)の保管については、届出が必要であり、土砂埋立て等については、あらかじめ許可を受けることが必要です。また、解体工事から発生する建設資材廃棄物の処分業者への引渡しが完了したときに報告が必要となります。いずれも一定規模以上のものが規制・報告対象で、行為、規模要件等は下表のとおりです。
 
規制対象物  産業廃棄物      特定物(有価物)  土 砂   建設資材
 廃棄物 
使用済
自動車
使用済
タイヤ
使用済特定
家庭用機器
対象規模要件
 
100u以上   100u以上又は下欄の数量以上 1,000u以上  床面積80u以上の建物又は、請負金額500万円以上の工作物の解体 
 20台  100本   100台
規制・報告対象行為          保  管  埋立て等 廃棄物の引渡し
新たに課す義務
 
         届  出   許  可   報  告 
注1:特定物とは、使用済自動車、使用済みの自動車用タイヤ、使用済特定家庭用機器(冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン)で廃棄物に該当しないものをいいます。
注2:土砂埋立等に対する許可の対象要件は、平成19年12月15日に「3,000u以上」から「1,000u以上」に改正されました。
注3:建設資材廃棄物の引渡し完了報告は、平成19年12月15日以後に解体工事請負契約を締結した工事から新たに報告を義務付けました。

 上記の表の要件に該当する場合は、条例の規定に基づく届出又は
許可が必要となりますので、問い合わせ先に照会のうえ、必要な手続き
をお願いします。


○ 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例 (PDF:166KB)

○ 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則 (PDF:478KB)

○ 様式  

○ 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則別表第1に
  規定する知事が定める測定方法を定める要綱


●不適正な処理は、改善命令、措置命令等の対象となります
  基準に適合しない保管、土砂埋立て等を行った場合は、搬入一時停止命令、改善命令、
措置命令、許可の取り消しの対象となります。
 また、知事(市長)が命令、許可の取り消し、告発を行ったときは、氏名等を公表します。

      違反の内容

       罰  則

届出義務の違反 等

30万円以下の罰金


命令違反

 

搬入一時停止命令、改善命令 等

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

措置命令 等
 

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
 行為者への罰則のほか、法人に対しても罰金刑が科されます。(両罰規定)

●条例の主な内容
【産業廃棄物の保管について】
 一定規模以上の自社廃棄物の保管について、保管の届出、運搬管理票の交付・掲示等を
義務づけることとしました。

 1 届出の対象となる産業廃棄物の保管
   排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を100u以上の土地において保管するとき(産
  業廃棄物が発生した事業場内、解体工事現場での保管、産業廃棄物処理施設の敷地内で
  の保管は対象外)

 2 届出事項
  (1) 保管をする土地の所在地及び面積
  (2) 保管をする廃棄物の種類及び量
  (3) その他の事項

 3 保管基準の遵守
   「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の産業廃棄物の保管基準

 4 運搬管理票
   保管をする土地に産業廃棄物を搬入又は搬出するときは、届出者は運搬管理票を運搬
  者に交付し、運搬者はこれを掲示しなければなりません。

 5 その他の義務等
  (1) 義務   ・区分の明確化の原則
           ・分別処理の原則
           ・搬入搬出管理簿の作成、保存 等
  (2) 命令等  ・搬入一時停止命令
           ・保管者、土地所有者に対する措置命令 等
  (3) 注意事項
    産業廃棄物処理業者が保管をする場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が適用
   され、その手続きが必要となります。

【特定物の保管について】
  一定規模以上の保管について、保管の届出、保管基準の遵守等を義務づけることとしま
 した。

 1 届出の対象となる特定物の保管
   面積要件(100u以上)、又は数量要件のいずれかに該当するとき
    ・数量要件 使用済自動車        20台以上
          使用済みの自動車用タイヤ 100本以上
          使用済特定家庭用機器   100台以上

 2 届出事項
  (1) 保管する土地の所在地及び面積
  (2) 保管をする特定物の種類及び量
  (3) その他の事項

 3 保管基準
  (1) 周囲に囲い
  (2) 飛散・崩落等の防止措置
  (3) 高さの制限(使用済自動車は3.5メートル以下、使用済みの自動車用タイヤ、使用
   済特定家庭用機器は3メートル以下)
  (4) その他

 4 その他の義務等
  (1) 義務  ・区分の明確化の原則
        ・分別処理の原則
        ・搬入搬出管理簿の作成、保存 等
  (2) 命令等 ・改善命令
        ・搬入一時停止命令 等
  (3) 注意事項
    廃棄物に該当する場合は、この条例の産業廃棄物の保管の届出の対象となります。

(例)
 特定物保管基準による適正保管(使用済みの自動車用タイヤ、使用済特定家庭用機器の場合)

【土砂埋立て等について】
 1 土壌安全基準に適合しない土砂埋立て等の禁止
   土壌安全基準に適合しない土砂を使用して、土砂埋立て等を行うことを禁止しました。 
 (土砂埋立て等の規模に関わらず適用されます。)
             土壌安全基準 ・・・ 「土壌汚染対策法」に定める26種類の有害物質の基準、及び
                      ダイオキシン類の土壌環境基準

 2 特定事業の許可
   一定規模以上の土砂等の埋立てについては許可を要することとしました。

  (1) 許可の対象となる土砂埋立て等
    土砂埋立て等の区域の面積が1,000u以上で、埋立て前の地盤の最も低い地点と埋立後の
   最も高い地点との垂直距離が1mを超えるもの(特定事業)

  (2) 許可基準
   ア 廃棄物の混入防止措置が図られていること
   イ 土壌安全基準に適合しない土砂等の使用防止措置が図られていること
   ウ 排水の汚染状態を測定するための措置が図られていること
   エ 流出・崩落等による災害発生の防止措置が図られていること
   オ その他

  (3) 許可申請書記載事項
   ア 事業区域の位置及び面積
   イ 使用される土砂等の量及びその期間
   ウ 土砂等の主な採取場所、搬入、搬出の計画
    エ 上記の許可基準に関する事項

  (4) 搬入の届出等
    土砂等を搬入しようとするときは、土砂等採取場所証明書を添付した搬入届の提出
   が必要です。(事業者が、土砂等の採取場所である土地の利用状況の調査を行い、工
   場跡地等の汚染土壌が存在するおそれがある区域から採取する場合は、土壌安全基準
   に適合していることを証する書面(検査結果)の添付が必要です。)

 3 その他の義務等
  (1) 義務        ・区分の明確化の原則
               ・分別処理の原則
               ・搬入搬出管理簿の作成、保存 等
  (2) 許可の対象外  ・災害復旧のために必要な応急措置として行う事業 等
  (3) 命令等      ・措置命令 等
  (4) 注意事項
    開発関連法等の規制区域内においては、当該法律の許可等とこの条例の許可が必要とな
   ります。

【建設資材廃棄物の引渡し完了報告】
解体工事から発生する建設資材廃棄物を産業廃棄物処分業者に引渡しを完了したときに報告を義務付けました。

 1 報告対象者
   解体工事の元受業者、自主施工者(自ら施行する者)

 2 報告の対象となる解体工事
  @延床面積が80u以上の建築物
  A建築物以外の工作物で、請負金額が500万円以上

 3 報告事項
  @工事の名称、A工事の場所、B建築物の構造、C建築物の解体面積
  D請負代金、E引渡し完了年月日、F引渡し事業場の名称、所在地、G廃棄物の種類、
  H処理に要する費用

 4 報告時期
  解体工事により発生した建設資材廃棄物の処分業者への引渡しが完了したときから15日以内

問い合わせ先
【各県民局県民生活部環境課】
  
県民局名 所 在 地 電話番号 保管場所・土砂埋立て等の事業区域
阪神南県民局 尼崎市東難波町5-21-8 06-6481-7641 芦屋市
阪神北県民局 宝塚市旭町2-4-15 0797-83-3101 伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、川辺郡
東播磨県民局 加古川市加古川町寺家町
天神木97-1
079-421-1101 明石市、加古川市、高砂市、加古郡
北播磨県民局 加東市社字西柿1075-2 0795-42-5111 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町
中播磨県民局 姫路市北条1-98 079-281-3001 飾磨郡、神崎郡
西播磨県民局 赤穂郡上郡町光都2-25 0791-58-2100 相生市、龍野市、赤穂市、揖保郡、赤穂郡、
佐用郡、宍粟郡
但馬県民局 豊岡市幸町7-11 0796-23-1001 豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
丹波県民局 丹波市柏原町柏原688 0795-72-0500 篠山市、氷上郡
淡路県民局 洲本市塩屋2-4-5 0799-22-3541 洲本市、津名郡、三原郡

【政令市】
市担当課等 所 在 地 電話番号 保管場所・土砂埋立
て等の事業区域
神戸市環境局
事業系廃棄物対策室
神戸市中央区加納町6-5-1 078-322-5306 神戸市
姫路市環境局
産業廃棄物対策課
姫路市安田4-1 0792-21-2405 姫路市
尼崎市環境市民局
産業廃棄物対策担当
尼崎市東七松町1-23-1 06-6489-6310 尼崎市
西宮市環境局
産業廃棄物対策課
西宮市六湛寺町10-3 0798-35-3277 西宮市

●この条例についての問い合わせ先
  上記の問い合わせ先、又は兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課廃棄物適正処理係 
       神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 078-341-7711(内線3354、3355)

  

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