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事業者の責務

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)」第4条で、「指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等、第2条第2項各号のいずれかに該当するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取り扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。」と定められています。

 

1.化学物質の排出量・移動量の届出(法第5条)

 

対象化学物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者(第一種指定化学物質等取扱事業者)は、製造業、電気業、ガス業など政令で示す23の業種を営んでおり、常用雇用者数21人以上で、次の要件を満たす事業者です。

 

・いずれかの第1種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する

・いずれかの特定第1種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する

・金属鉱業などを営み、鉱山保安法に規定する建築物、工作物その他の施設を設置している

・下水道業を営み、「下水道終末処理施設」を設置している

・ごみ処分業または産業廃棄物処分業を営み、「一般廃棄物処理施設」または「産業廃棄物処理施設」を設置している

・ダイオキシン類対策特別措置法に規定する「特定施設」を設置している

 

2.「化学物質管理指針」に基づく措置(法第4条)

 

 「化学物質管理指針」とは、PRTR法第3条第1項の規定に基づき、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、事業者が講ずべき化学物質の管理に係る措置を定めたものです。

 事業者は責務として、この指針に留意して、化学物質の取り扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならないとされています。

 

3.「化学物質等安全データシート」(MSDS)の提供(法第14条)

 

 化学物質の管理をきちんとしていくためには、事業者が自分の取り扱っている化学物質やそれを含む製品に関して、その成分や性質、取り扱い方法を知っておく必要があります。
 「化学物質等安全データシート」(MSDS)とは、事業者が化学物質や製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して、その化学物質に関する情報を提供するためのものです。

 PRTR法では、政令で定める第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びこれらを含む一定の製品(「指定化学物質等」)について、このMSDSを提供することが義務化されました。