第1 大気環境問題と対策
兵庫県の大気汚染は、昭和30年代からの高度成長期を通じて、エネルギー消費量が急速に増大するとともに、石炭から石油へとエネルギー源が転換されることにより、大気汚染が当初は粉じんを中心としたものから硫黄酸化物を中心とした汚染に形態を変化させつつ広域化、深刻化していった。
昭和40年代に入ると急速な自動車の普及ともあいまって国道43号を始めとする幹線道路沿いの大気汚染が引き起こされた。40年代半ばには、兵庫東部地域で光化学スモッグによる被害が発生するようになったため、46年には「光化学スモッグ防止対策暫定要領」を制定し、その対策を開始、さらに、「広域大気汚染緊急対策実施要綱」、「阪神広域大気汚染緊急時対策実施要綱」を制定し、大気汚染の防止と緊急時の対策を強化した。
40年代も終わりになると、硫黄酸化物は相次ぐ排出基準の強化により改善の兆しを見せ始めたが、抜本的な改善にはいたらず、49年には「大気汚染防止法」の一部改正により、総量規制が導入され、本県では阪神地域(51年)及び播磨地域(52年)で総量削減計画及び総量規制基準を設定した。これらの規制及び脱硫装置の導入、燃料の低硫黄化等により、本県の硫黄酸化物による汚染は着実に改善された。
一方、窒素酸化物による大気汚染が新たな問題として認識されるようになった。48年には、二酸化窒素の環境基準(53年に改訂)、工場に対する排出基準(以降、順次強化)が定められ、さらに、59年には、「阪神地域窒素酸化物総合対策推進要綱」を策定し、これらに基づき規制指導を行った。
また、モータリゼーションの進行により、自動車排出ガスによる大気汚染、騒音等の白動車公害が40年代に問題となってきた。50年度以降排出ガス、騒音について相次ぐ自動車単体規制の強化が行われるとともに、55年には「幹線道路の沿道の整備に関する法律」が制定され、57年に国道43号及び阪神高速道路が沿道整備道路に指定された。
航空機騒音に係る環境基準(48年)、新幹線鉄道騒音に係る環境基準(50年)が設定されたのもこの時期である。
50年代には改善の傾向が見られた二酸化窒素濃度は60年代に入ると再び上昇の傾向を見せ始めた。従来からの固定発生源の対策に加え、自動車交通量の増大に対応した対策が必要となり、平成4年に「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」が制定され、神戸・阪神地域が特定地域に指定された。平成5年には「阪神地域窒素酸化物総量削減基本方針」が策定され固定発生源等の対策を行ってきた。
平成9年4月に施行された改正大気汚染防止法に基づき、低濃度であっても長期的暴露によって健康被害が懸念されるベンゼン等の有害大気汚染物質について県では環境モニタリングの実施や排出事業場への指導を行っている。
平成11年7月にはダイオキシン類対策特別措置法が公布され、県では環境モニタリングの実施や排出事業場への指導を行っている。
また、平成13年6月27日には、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」が公布され、対象物質に粒子状物質が追加されるとともに、神戸・阪神地域に加え播磨地域が窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域(対策地域)に指定された。
国道43号