水質汚濁防止法施行令の改正等について

(有害物質・特定施設の追加、排水基準の改正等)

 

水質汚濁防止法施行令、排水基準を定める省令等が平成24年5月23日に改正公布され、平成24年5月25日に施行されました。

 

これらの改正は、@1,4-ジオキサン、トランス-1,2-ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマーを施行令第2条に規定する有害物質に追加、 A1,4-ジオキサンに係る2種類の施設を施行令第1条に規定する特定施設に追加、 B1,4-ジオキサンを排水規制及び地下浸透規制の対象に追加、 Cトランス-1,2-ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマーを地下浸透規制の対象に追加等するものです。

 

1 改正の概要

(1)有害物質の追加関係(施行令第1条及び第2条)

有害物質に、1,4-ジオキサン、トランス-1,2-ジクロロエチレン及び塩化ビニルモノマー(以下「新規追加有害物質」という。)が追加されました。 トランス-1,2-ジクロロエチレンは、従来から有害物質であるシス-1,2-ジクロロエチレンとあわせて、1,2-ジクロロエチレンとして表記されています。

「界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄装置を有しないものを除く。)」が令別表第1第38号の2として、 「エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設」が同第66号の2として追加されました。これにより、改正前の「第66号の2」から「第6号の7」までが、「第66号の3」から「第66号の8」と繰り下げされています。 (施行後の届出には、新号番号の記載が必要です。)

(2)排水基準の追加等(排水基準省令)

一律排水基準に1,4-ジオキサンが追加(0.5mg/L)されました。ただし、対応が著しく困難な業種について以下のとおり3年間(ポリエチレンテレフタレート製造業は2年間)、暫定排水基準を設定されています。

 

感光性樹脂製造業

200mg/L

エチレンオキサイド製造業

10mg/L

エチレングリコール製造業

ポリエチレンテレフタレート製造業

2mg/L

下水道業(感光性樹脂製造業に属する特定事業場(下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。)から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。)

25mg/L

 

なお、1,4-ジオキサンに係る一律排水基準は、排水基準を定める省令を一部改正する省令(平成24年環境省令第15号)の施行日(平成24年5月25日) において既設の特定事業場からの排出水については、6月間は適用されません。(令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間)

(3)指定物質について(施行令第3条の3)

   指定物質に、クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)、マンガン及びその化合物、鉄及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物並びにフェノール類及びその塩類が追加されました。

(4)地下浸透規制等について(水質汚濁防止法第12条の3等)

   新規追加有害物質について、これらを含む水の地下浸透が規制対象となりました。なお、本県では、環境の保全と創造に関する条例 (平成7年条例第28号)第65条において、有害物質を含む汚水(これを処理したものを含む。)の地下浸透が原則禁止であることに留意してください。

(5)検定方法関係等について

新規追加有害物質に関して、次のとおり告示が改正されました。

@ 排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環告第64号)・・・排水基準関係

A 水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年環告第39号)・・・地下浸透する水に有害物質が含まれるか判定する方法 

B 水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づく環境大臣が定める測定方法(平成8年環告第55号)・・・地下水の浄化に係る浄化基準及び削減目標の測定方法

2 必要な手続き等

(1)新規追加有害物質の使用方法等の報告

工場・事業場において新規追加有害物質を使用等している場合、県から水質汚濁防止法第22条第1項の規定に基づき報告を求められる場合があります。お近くの県民局環境課へご相談下さい。

(2)特定施設の使用届等の提出

@   新規追加の特定施設(1(1)の2施設)を設置している場合 

施行令の改正施行時(平成24年5月25日)において、新規追加の特定施設を設

置している場合、水質汚濁防止法第6条第1項の規定により、施行日から30日以内に使用届の提出が必要です。 

A 有害物質貯蔵指定施設、有害物質使用特定施設(合流式下水道区域内のものに限る。)を設置している場合 

水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号)の施行時(平成24年6月1日)において、新規追加有害物質を貯蔵する指定施設又は新規追加有害物質を使用等する特定施設を設置している場合、 同法附則第3条の規定により、施行日から30日以内に届出が必要です。

(3)追加有害物質に係る有害物質貯蔵指定施設及び有害物質使用特定施設の構造等に
   関する基準の遵守、定期点検の実施 

水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号)の施行時(平成24年6月1日)において、新規追加有害物質に係る有害物質貯蔵指定施設又は 有害物質使用特定施設を設置している場合、同日以降、地下浸透防止のための構造等に関する基準への適合及びこれらの設備に係る定期点検の実施義務が課せられます。ただし、平成27年5月31日までは、構造等に関する基準の 適用は猶予されます。

(4)事故時の措置

水質汚濁防止法第14条の2第1項及び第2項の規定により、新規追加有害物質及び新規追加指定物質(1(3)参照。)についても事故時の措置の規定が適用となります。

3 参考資料

  環境省報道記者発表

  http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15238

4 お問い合せ先

  ○兵庫県農政環境部環境管理局水大気課産業排水・土壌係 

TEL:078-341-7711(代表)内線3390 (又は、お近くの県民局環境課へ)

  ○各政令市

・神戸市環境局環境創造部環境保全指導課 TEL:078-322-5309

  ・姫路市環境局環境政策室水質担当    TEL:079-221-2466

・尼崎市経済環境局環境部環境保全課   TEL:06-6489-6305

  ・西宮市環境局環境総括室環境保全課   TEL:0798-35-3823

・明石市環境部環境保全課        TEL:078-918-5030

・加古川市環境部環境政策課       TEL:079-427-9200

・宝塚市環境部環境室環境政策課     TEL:0797-77-2072