水質汚濁防止法の改正について

 「水質汚濁防止法の一部を改正する法律」等が平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されました。

 

1 改正の背景 

○工場又は事業場からの有害物質の漏えいによる地下水汚染事例が、毎年継続的に確認    ⇒ 工場等の周辺住民が利用する井戸水から検出された例もあり

○工場等における貯蔵設備等の老朽化や、生産設備等の運用ミスによる漏えいが主要因

○地下水は都市用水の約25%を占める貴重な淡水資源にもかかわらず、水の移動経路が複雑                ⇒ 地下水汚染は原因者の特定が困難、自然浄化作用による水質改善が期待薄であり一度  

染すると回復困難

             

       

有害物質の漏えいや地下浸透による地下水汚染の未然防止を図る必要

 

2 改正の概要 

(1)届出対象施設の拡大

有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合、合流式下水道区域内で有害物質使用特定施設を設置しようとする場合は、水質汚濁防止法に基づき、事前に県又は政令市への届出が必要です。 

(2)構造等に関する基準の遵守義務

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設について、新たに、構造等に関する基準の遵守が必要となります。

(3)定期点検の義務の創設

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設について、構造・使用の方法等に関する、定期点検、結果の記録・保存が必要となります。

 

3 参考資料

(1)環境省ホームページ 

   http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012.html

(2)兵庫県資料

@ 「水質汚濁防止法が改正されました!」2ページ(両面1枚)

A 水質汚濁防止法の改正について 2ページ(両面1枚)

B 構造、設備及び使用の方法に関する基準及び定期点検の方法 7ページ(両面4枚)

C 改正水質汚濁防止法(H24.6.1施行)に関するQ&A集 4ページ(両面2枚)

D 有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設の設置の際の手続きの判定フローチャート 2ページ(両面1枚)

E 水質汚濁防止法施行規則様式 記載例 45ページ(両面23枚)

 

4 お問い合せ先

 ○兵庫県農政環境部環境管理局水大気課産業排水・土壌係 

TEL:078-341-7711(代表)内線3390 (又は、お近くの県民局環境課へ)

 ○各政令市

・神戸市環境局環境創造部環境保全指導課 TEL:078-322-5309

  ・姫路市環境局環境政策室水質担当    TEL:079-221-2466

・尼崎市経済環境局環境部環境保全課   TEL:06-6489-6305

  ・西宮市環境局環境総括室環境保全課   TEL:0798-35-3823

・明石市環境部環境保全課        TEL:078-918-5030

・加古川市環境部環境政策課       TEL:079-427-9200

・宝塚市環境部環境室環境政策課     :0797-77-2072