一定規模以上の土地の形質変更を行う場合の手続きについて(法第4条)

1 概要

土地の形質の変更をしようとする場合であって、形質変更する面積が,000平方メートル以上のときには、形質変更を行う方は着手日の30日前までに、当該形質の変更をしようとする土地の所在地等を知事に届け出なければなりません(法第4条第1項)。

知事は、当該土地において土壌汚染のおそれがあると判断する場合には、土地所有者等に対し、土壌汚染状況調査の実施及びその結果の報告を命じることができます(法第4条第2項)。

 

2 届出

届出の対象となる「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般のことをいい、3,000平方メートル以上の形質変更を行う方は、法第4条第1項により届出が義務づけられています。

 

3 届出者 

届出の義務を負う者は「土地の形質の変更をしようとする者」であり、具体的には、その施行に関する計画の内容を決定する者とされています。土地の所有者と、その土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では、開発業者等が該当します。工事の請負の発注者と受注者の関係では、その施行に関する計画の内容を決定する責任を有している者(一般的には発注者)が該当します。

 

  対象となる土地

土壌汚染状況調査の機会をできる限り広く捉えようとする法の趣旨を踏まえ、いわゆる掘削と盛土の別を問わず、土地の形質の変更の部分の面積が3,000平方メートル以上であれば、届出が必要です。

届出対象の面積(3,000平方メートル以上)であるか否かは、開発区域の敷地面積全体ではなく、掘削又は盛土を行う部分の面積の合計で判断されます。また、上下水道の接続や電気関係の工事等に係る道路部分等も面積にカウントする必要があります。

なお、次の(1)〜(6)は届出対象外となりますが、対象外となるかどうかの判断は事前に届出先・問合せ先にご相談下さい。

(1) 現況地盤に対して、盛土のみの土地の形質の変更の場合

(2) 以下の@〜Bの全てに該当する場合(土壌の飛散・流出を防止するための対策などが必要となりますのでご注意下さい。)

@ 形質変更の区域外へ土壌搬出がない

A 形質変更に伴い、周辺への土壌の飛散・流出が生じない※

B 形質変更が深さ50cm未満

※ Aの具体的な施工例

・場内使用の重機・車両のタイヤ、車体等に付着した土壌を形質変更区域外へ出さない対策がなされていること。(土壌の洗浄水等は汚水処理施設を設置して適切に処理すること。)

・掘削した土壌を形質変更区域内に一旦仮置きする場合には、土壌の飛散・流出を防止するための措置が講じられていること。

・掘削作業中に発生する粉塵の状況を把握するため、必要に応じて粉塵測定を行うとともに、良好な周辺環境の確保に配慮すること。

(3) 農業を営むために通常行われる行為で、形質変更の区域外へ土壌搬出がないもの

(4) 林業の用に供する作業路網の整備で、形質変更の区域外へ土壌搬出がないもの

(5) 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

(6) 非常災害のために必要な応急措置

 

5 届出の時期

土地の形質の変更に着手する日の30日前まで

 

6 手続きの流れ

※1 環境省 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(環境省ホームページへのリンク)

※2 要措置区域

土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域

※3 形質変更時要届出区域

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等が不要な区域

(要措置区域に指定され、摂取経路の遮断が行われた場合、形質変更時要届出区域に指定される)

※4 法第12条による形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出。区域外に汚染土壌を搬出する場合には、別途、法第16条の届出が必要。

 

7 調査命令

届出のあった土地が次の(1)〜(5)のいずれかに該当した場合、知事が「土壌汚染のおそれ」があると判断し、法第4条第2項により、土地所有者等に対して、土壌の汚染状況を調査(土壌汚染状況調査を実施)して、その結果を120日以内に知事に報告するよう、調査命令が発出されます。

(1) 土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが明らかである土地

(2) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体が埋められ、飛散し、流出し、又は地下に浸透していた土地

(3) 特定有害物質をその施設において製造し、使用し、又は処理する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

(4) 特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体をその施設において貯蔵し、又は保管する施設に係る工場又は事業場の敷地である土地又は敷地であった土地

(5) (2)〜(4)と同等程度に土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土地

なお、法第4条第2項の調査命令が発せられない場合であっても、直ちに、その土地に汚染がないとの認定がされるもの(制度)ではありません。

 

8 届出書類

(1) 様式第6 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書記載例地番一覧表の例

(2) 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面

@ 周辺の地図(記載例

形質の変更を行う土地の周辺の地図

A 土地形質変更図面(記載例)

・ 土地の形質の変更が行われる範囲について掘削部分及び盛土部分を区別して明示(掘削面積及び盛土面積についても明記)

・ 平面図に最大掘削深度の記載又は縦・横断図を添付

(3) 土地の形質の変更の実施についての同意書(記載例

届出者が土地所有者等と異なる部分の土地については、法第4条第1項に規定する土地の形質の変更の実施に関し、土地所有者等の同意書が必要です。

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 公図の写し等(形質変更を行う土地の所在)(記載例

公図や合成公図等の上に、形質変更を行う部分を赤線で囲むなどして明示

(6) 土地の履歴情報(記載例

      有害物質の使用履歴、現在及び過去の土地利用状況、土壌調査結果等がわかる資料

(7) その他、届出書類は原則として図面も含め、全てA4またはA3でお願いします。また、必要に応じて追加書類の提出をお願いすることがあります。

 

9 届出先・問い合わせ先

兵庫県 農政環境部 環境管理局 水大気課 水質班

650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1

電話:078-341-7711 (内線33893390

FAX:078-362-3966

メール:mizutaiki@pref.hyogo.lg.jp

注)神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、加古川市、明石市、宝塚市の各市内の土地については、各市の土壌汚染対策担当部局にお問い合わせください。

 

 なお、届出の際は、事前に届出書(案)を当方あてEメール等でお送り頂くとともに、当方あてご相談を頂きます様、お願いします。

 

10 届出に関するQA

(1)一定規模以上の土地の形質変更を行う場合の手続きQ&A(法第4条関係)
(2)土壌汚染対策法に関するQ&A(環境省ホームページへのリンク)
(3)「3,000m2以上の土地改変(土地の形質の変更)を行う皆様へ(チラシ)」

 

11 重要調整池設置協議について

土地の形質を変更する行為が1ha以上の場合、総合治水条例に規定する重要調整池の設置について、河川部局(所管する土木事務所)との協議が必要になります。

総合治水の推進について〜総合治水条例〜