太陽電池発電所は、再生可能エネルギー固定価格買取制度が始まった当初は多くが遊休地等に設置されていましたが、年々、山林の伐採や斜面地の開発を行ってまで設置されるようになる等、環境・防災上の様々な問題が顕在化してきました。
このため、国では、環境の保全に配慮した事業の実施を事業者に求めることとし、出力4万kW以上(≒事業区域面積100ha相当以上)の大規模な太陽光発電事業を環境影響評価法に基づくアセス手続の対象に加えました。概要についてはこちら(環境省「環境影響評価情報支援ネットワーク」のページ)
県内でも、豪雨時に太陽光パネルが崩落する等、県民の太陽電池発電所設置に対する環境・防災面での危惧が高まってきたことから、国の手続とは別に県独自の対応として、太陽電池発電所の新増設に対する環境対策の強化を行いました。【
横スクロール
1 事業区域面積5ha以上の新増設の場合→こちらをご確認ください |
【ご注意ください】
太陽光発電事業等と地域環境との調和に関する条例における「太陽光発電施設の施設基準」に、「動植物」の項目を追加しました。
概要についてはこちら(まちづくり部建築指導課のページ)をご確認ください。
表 太陽電池発電所の新増設に係る環境アセス手続と自然環境調査
横スクロール
区分 | 出力4万kW以上 (概ね100ha以上) |
事業区域面積※15ha以上 (概ね2,000kW以上) |
事業区域面積0.5ha※2以上 (森林の伐採を伴うもの又はため池の水面上等に設置するものに限る)(概ね200kW以上) |
根拠法令等 | 環境影響評価法[国] | 環境影響評価に関する条例[県] | 小規模太陽光発電所に関する 自然環境調査指針[県] |
手続・調査 | アセス手続 (環境影響評価書作成) |
自然環境調査 (調査結果報告書作成) |
|
適用 | 令和2年4月1日施行 | 令和2年3月10日適用開始 | |
太陽光条例との関係 | 太陽光発電施設の事業計画届出書に環境影響評価書又は自然環境調査結果報告書を添付 (詳しくこちらをご覧ください) |
※1 事業区域面積とは、パネル設置面積に加え、パワコン、フェンス、調整池、進入路及び法令上必要な残置・造成森林等の面積を合計した面積です。なお、取扱いは太陽光条例と同じです。
※2 太陽光発電事業等と地域環境との調和に関する条例の対象規模相当(たつの市、小野市、三田市(市街化区域)、朝来市、多可町の区域は0.1ha)。
三田市の市街化調整区域は三田市里山と共生するまちづくり条例の許可対象の300m²。
1 事業区域面積5ha以上の新増設の場合 ⇒ 「環境影響評価に関する条例」のアセス手続が必要です。
「環境影響評価に関する条例施行規則」を改正し、事業区域面積5ha以上の太陽電池発電所の新増設を「環境影響評価に関する条例」に基づくアセス手続の対象としました。(概要については、こちらをご確認ください。)
以下の「(4)経過措置」に該当しない場合は、アセス手続を行っていただく必要があります。
横スクロール
【環境影響評価に関する条例施行規則の改正】 (公布:令和元年10月3日、施行:令和2年4月1日)
(1)アセス手続の対象となる太陽電池発電所の規模要件 15条第1項の規定による通知を行っているもの。 |
(参考リンク先)
・環境影響評価法<e-Gov法令検索>
・環境影響評価に関する条例<兵庫県法規集>
・太陽電池発電所の環境影響評価に関する条例への追加について
・
・
・太陽光発電設等と地域環境との調和に関する条例(まちづくり部建築指導課のページ)
・大規模開発及び取引事前指導要綱(まちづくり部建築指導課のページ)
2 事業区域面積0.5ha※以上(森林の伐採を伴うもの又はため池の水面上等に設置するものに限る)の新増設の場合(※ 設置される区域により、異なります。)
⇒ 「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」に基づく自然環境調査を行っていただきます。
「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」を制定しました。
これにより、小規模な太陽光発電所の新増設を行われる場合に、自然環境調査を実施し、結果を知事へ報告していただきます。
横スクロール
【小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針の制定】(制定:令和2年3月10日)
(1)指針の対象となる太陽光発電所の規模要件 はため池の水面上等に設置するものに限る。) ※1 太陽光発電事業等と地域環境との調和に関する条例の対象規模相当(たつの市、小野市、三田市(市街化区域)、 朝来市、多可町の区域は0.1ha)。三田市の市街化調整区域は三田市里山と共生するまちづくり条例の許可対象の 300m2。 ② その他知事が必要と認めるもの (・・・現時点で、指定はありません。)
(2)必要となる内容 ※3 自然環境調査 します。 第28号)及び太陽光発電の環境配慮ガイドライン案(令和元年12月 環境省)に準じて調査を行うものとする。 に準じて調査を行うものとする。
(3)知事の助言 に関する助言を行います。
(4)適用開始日
(5)経過措置 価を実施している場合、改めて自然環境調査を実施する必要はありません。(自然環境調査結果報告書の提出は必要で す。) 「工事着手の30日前までに」とします。 ては、(2)及び(3)は適用しません。 |
(参考リンク先)
・
・
・太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例<兵庫県法規集>
・三田市里山と共生するまちづくり条例<三田市ホームページ>
・
・
(チェックシート(PDF:1.4MB)、チェックシート【小規模出力版】(PDF:1.2MB)
【ご注意ください】
太陽光条例における「太陽光発電施設の施設基準」に「動植物」の項目を追加しました。
「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」(太陽光条例)における「太陽光発電施設の施設基準」に「動植物」の項目を追加する改正・告示を令和2年3月10日付けで行いました。施行は令和2年4月1日です。
これに伴い、太陽光条例の事業計画届出対象である太陽光発電施設の設置者は、「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」に基づきとりまとめた自然環境調査結果報告書※を事業計画届出書へ添付することが必要となります。概要についてはこちら(県土整備部住宅建築局建築指導課のページ)をご確認ください。
※ 環境アセス手続の対象となる事業の場合は、環境影響評価書
(参考リンク先)
・太陽光発電設等と地域環境との調和に関する条例(まちづくり部 建築指導課のページ)
・太陽光発電施設の設置等に関する基準(施設基準)<まちづくり部 建築指導課>
《問い合せ先》
○ 環境影響評価に関する条例、小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針に関すること
環境部 水大気課 審査情報班 電話:078-362-9086
メールアドレス kankyoeikyohyoka@pref.hyogo.lg.jp
○ 太陽光条例に関すること
まちづくり部 建築指導課 電話:078-362-3646