空き缶等ポイ捨て禁止条例の制定状況

 

 10市17町  平成12年4月10日現在

自治体名
 
条例名
 
制定
(施行)
罰則
 






神戸市

(
上記条例
の特別法)
神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例H5.3.31
(H5.4.1)

 

 

 

 

 

 

 
神戸市たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨ての防止等に関する条例H9.4.10
(H9.6.1)

罰金2

 

 

 

 

 

 
姫路市
 
姫路のまちを美しくする条例
 
H8.3.26
(H8.4.1)

 

 

 

 

 

 

 
尼崎市
 
尼崎市空き缶等の散乱防止に関する条例H8.5.30
(H8.5.30)

 

 

 

 

 

 

 
明石市
 
明石市空き缶等の散乱及びふん害の防止に関する条例H11.6.30
(H11.10.1)
罰金5
両罰

 

 

 

 

 

 
芦屋市
 
芦屋市空き缶等の散乱防止に関する条例H9.4.4
(H9.10.1)

 

 

 

 

 

 

 
宝塚市
 
宝塚市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例H7.4.1
(H7.4.1)
過料1
 

 

 

 

 

 

 
三田市
 
三田市空き缶及びたばこの吸殻等のポイ捨て防止に関する条例H9.3.31
(H9.4.1)
過料1
両罰△

 

 

 

 

 

 
篠山市
 
篠山市ポイ捨て等防止条例
(旧町条例H10.3.12制定、H10.10.1施行)
H11.4.1
(H11.4.1)
罰金2
両罰△

 

 

 

 

 

 
西宮市
 
快適な市民生活の維持に関する条例
 
H12.3.30
(H12.7.1)
罰金5
両罰

 

 

 

 

 

 
社町
 
社町良好な環境の保護に関する条例
(
公共の場所の汚損禁止)
H4.10.7
(H5.1.1)

 

 

 

 
汚損禁止
 
滝野町
 
滝野町美しいまちづくり条例
 
H5.3.26
(H5.7.1)

 

 

 

 

 

 

 
山崎町
 
山崎町環境美化条例
 
S62.7.10
(S62.7.10)

 

 

 

 

 

 
人便
加美町
 
加美町さわやか条例
 
H3.6.26
(H3.6.26)

 

 

 

 

 

 

 
波賀町
 
波賀町環境保全条例
 

(H6.12.1)

 

 

 
警告
 

 

 
八千代町
 
全町公園化条例
 
H4.3.31
(H4.3.31)

 

 

 

 

 

 

 
猪名川町
 
猪名川町の環境の保全と創造に関する条例H12.3.28
(H12.10.1)

 

 

 

 
廃棄物
 

 
洲本市
 
洲本市ポイ捨て等防止条例
 
H11.12.27
(H12.3.1)

 

 

 

 

 

 

 
津名町
 
ポイ捨てをなくす津名町美しい島づくり条例H11.12.22
(H12.3.1)

 

 

 

 

 

 

 
東浦町
 
ポイ捨てをなくす東浦町美しい島づくり条例H11.12.13
(H12.3.1)

 

 

 

 

 

 

 
淡路町
 
ポイ捨てをなくす淡路町美しい島づくり条例H11.12.22
(H12.3.1)

 

 

 

 

 

 

 
北淡町
 
ポイ捨てをなくす北淡町美しい島づくり条例H11.12.10
(H12.3.1)

 

 

 

 

 

 

 
一宮町
 
ポイ捨てをなくす一宮町美しい島づくり条例H11.12.24
(H12.3.1)

 

 

 

 

 

 

 
五色町
 
ポイ捨てをなくす五色町美しい島づくり条例H11.12.24
(H12.3.1)

 

 

 

 

 

 

 
緑町
 
ポイ捨てをなくす緑町美しい島づくり条例H11.12.24
(H12.3.1)

 

 

 

 

 

 

 
西淡町
 
ポイ捨てをなくす西淡町美しい島づくり条例H11.12.22
(H12.3.1)

 

 

 

 

 

 

 
三原町
 
ポイ捨てをなくす三原町美しい島づくり条例H11.12.22
(H12.3.1)

 

 

 

 

 

 

 
南淡町
 
ポイ捨てをなくす南淡町美しい島づくり条例H11.12.22
(H12.3.1)

 

 

 

 

 

 

 
兵庫県
 
環境の保全と創造に関する条例
 
H7.7.18
(H8.1.17)

 

 

 

 

 

 

 

(備考) ○印又は記述は規定あり。△印は関係刑罰法規の積極的な適用を規定。罰金、過料の後ろの

数字はその額(単位 万円以下)。罰則適用事例なし。糞害の規定の有無は参考のため掲載。