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1 概要 |
(1) 兵庫県では、地域からの地球温暖化対策を進めるため、平成12年7月に
「新兵庫県地球温暖化防止推進計画」を策定し、二酸化炭素等の地球
温暖化の原因となる物質(以下「特定物質*1」という。)を平成22年度に
平成2年度レベルから6%削減するべく、県民・事業者・行政の参画と協働の
もと、自主的な取組が進むよう、普及啓発等を行ってきました。
(2) しかし、1999年度における特定物質排出量は、平成2年度比で約4%増加
しており、計画の削減目標を達成するためには、今後、10% 以上削減する
必要があり、従来どおりの取組のみによっては、計画の達成が困難な状況
となっています。
(3) この排出量のうち95%を占めるCO2について部門別にみると、産業部門6%、
民生(家庭・業務)部門8%、運輸部門8%と伸びており、また、排出量のうち
74%を産業部門と民生業務部門で占めています。
(4) このことから、「環境の保全と創造に関する条例」の一部改正を行い、本県
における総排出量の大部分を占める工場等における特定物質の排出を抑制
することにより、計画の達成が図られるよう、一定規模*2以上の工場等を設置し、
又は管理する事業者に、特定物質排出抑制計画の作成及び知事への提出を
義務付ける等所要の整備を行うこと等により、事業部門における自主的な温室
効果ガス排出抑制対策を推進することとしました。
*1 特定物質とは、地球温暖化対策の推進に関する法律に「温室効果ガス」として規定されている
6物質をいう。(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、六ふっ化硫黄)
*2 一定規模とは、燃料及び熱の使用量が年間1,500kl(重油換算)又は、電気の使用量が年間
600万kWhをいう。
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