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政策・計画
建築緑化計画の手引
兵庫県県民生活部環境局
1 建築物の緑化の趣旨
緑地や森林は、環境の保全や防災性の向上、景観の形成など多様な機能を有し、健康で文化的な生活に欠くことのできないものです。しかしながら、地球温暖化など地球的規模の環境問題が深刻化するなか、都市部においては、ヒートアイランド現象や大気環境の悪化が進むなど身近な環境問題も顕在化しています。その改善に向けては、緑化可能地が限られた都市部において総合的な緑化の推進を図ることが求められています。
兵庫県では、ヒートアイランド現象をはじめとする都市部の身近な環境問題の改善に向けて、建築物を新たな緑化スペースとしてとらえ、建築物の屋上や壁面、ベランダ等の緑化を推進しています。
2 用語について
この手引で使用する用語の意味は、次のとおりです。
(1) 屋 上
屋上とは、建築物の屋根部分で、人の出入り及び利用可能な部分をいいます。
  
屋根部分で人の出入りが可能とは、陸屋根構造で、エレベーターや階段(ステップ型)、傾斜通路、平面フロアにより、人が行き来できることをいい、はしごでしか上り下りできない屋根部分は対象となりません。
屋根部分で利用可能とは、パラペットの内側部分をいいます。

(2) 屋上面積
 屋上面積とは、上記の屋根部分の面積から、空気調節機器等の建築物の管理に必要な施設の設置のために緑化が困難な部分を除いた面積とします。
   
(3) 壁 面
壁面とは、建築物の外壁部分で地上からほぼ垂直に設置された側面をいいます。
  
(4) ベランダ等
 ベランダ等とは、建築物の側面で外部に突出又は外部と一体となった構造をもち、室内や廊下等から人が出入りできるベランダやテラス等の部分をいいます。
   

(5) 緑 化
 緑化とは、植物の育成のために必要な土壌基盤等(以下「植栽基盤」という)を高木、低木、竹又は芝その他の地被植物で被うことをいいます。
 壁面の緑化の場合は、ツル植物等により、直接又はネットやメッシュフェンス等の補助資材を用いて壁面を被うことをいいます。

(6) 地被植物
地被植物とは、低小の草本類及び木本類で、地表を被って生育する植物をいます。

(7) 建築物の緑地
 建築物の緑地とは、屋上、壁面、ベランダ等の建築物の平面、立面の部分に樹木、竹又は芝その他の地被植物を植栽した植栽基盤を建築物の緑地といいます。外から見える廊下での植栽は建築物の緑地とみなしますが、建築物内(室内)のものは対象となりません。
  また、プランター等の可動式植栽ますを使用する場合は、容量100g以上のものを緑地の対象とします。
   

(8) 建築物の新築
建築物の新築とは、建築物を基礎から建築する次の場合をいいます。
   
更地に建築物を建設すること。
建築物のある敷地内に別棟の建築物を建設すること。
なお、既存建築物を直接増築するだけでなく、渡り廊下等で連結される場合も、新たな建築物部分は新築と取り扱う。
既存の建築物を撤去し、改めて建築物を建設すること。
 
3 条例による規定
建築物の緑化については、環境の保全と創造に関する条例第5章「ゆとりと潤いのある美しい環境の創造」の第118条の2(建築物の緑化)、第118条の3(国などの特例)及び第150条(違反事業者名の公表)の中で、建築物の緑化義務や緑化計画届の提出、勧告、公表等の制度が定められています。
緑化義務 市街化区域内において建築面積1千u以上の建築物を新築する場合、建築物の緑化基準に従って当該建築物を緑化しなければなりません。
建築物の緑化基準 当該建築物の屋上面積の20%以上を、建築物の緑地として確保しなければなりません。なお、建築物上に太陽電池(太陽光発電パネル)を設置した場合、その面積の50%を建築物の緑地とみなすことができます。
緑化計画届の提出義務 建築物の緑化義務を有する新築を行う場合、当該建築物の緑化に関する計画を作成し、建築確認申請の前に提出しなければなりません。
また、計画の内容を変更するとき及び緑化が完了したときは、それぞれ変更届、完了届を提出しなければなりません。
勧告・公表 ア 知事は、緑化計画の届け出義務者が届け出を行わないとき、届け出を行うことを勧告することができます。
イ 知事は、緑化計画の内容が基準に著しく適合しないと認めるとき、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。
ウ 知事は、勧告に従わない場合にはその旨を公表することができます。
国等の特例  国の機関又は地方公共団体が行う建築物の新築については、緑化計画届等の提出義務はありませんが、届け出の例により通知しなければなりません。
4 緑化計画届、変更届及び完了届
(1) 緑化計画届の提出
緑化計画届の提出は、原則として建築確認申請の前に行わなければなりません。
緑化計画届(様式第31号の2)には、以下の書類を添付し、建築物を新築する市町の窓口に正本1部、副本3部(写し可)を提出してください。

※注
神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び三田市に提出する場合は、市長あてに正本1部、副本2部を提出してください。
緑化計画届 こちらをご覧下さい。  (pdfファイル)
位置図(案内図) 規模に応じてわかりやすく縮尺にし、区域の位置及び方位を表示するとともに、建築物設置地を明示してください。  
こちらをご覧下さい。  (pdfファイル)
屋上平面図 屋根部分の形状がわかる平面図に利用形態や長さ等を示し、人の出入りと利用可能な屋上部分とその面積を明示してください。 
こちらをご覧下さい。  (pdfファイル)
建物立面図 2面以上で、建築物の形状がわかるものとしてください。
こちらをご覧下さい。  (pdfファイル)
緑化計画図
1 平面図を用いて(こちら)、建築物の緑地の位置、面積(壁面緑化の場合は幅)及び植栽内容(樹木等の種類、本数及び高さほか)を明示してください。また、緑地部分を着色し、植栽基盤の固定式・可動式の別を明記してください。
2 断面図を用いて(こちら)、以下の内容を明示してください。
・ 建築物の植栽基盤の厚み
・ 壁面緑化の長さ(高さ)
(2) 緑化計画届の確認
緑化計画届の内容等を審査、確認した後、受付印を押して副本を交付します。

(3) 緑化計画の変更届
緑化計画届を提出した後で、内容を変更しようとする時は、計画届の提出に準じて緑化計画変更届(様式第31号の3)を提出してください。
なお、緑地の面積が増加するだけの軽微な変更の場合は、変更届を提出する必要はありません。
また、図面の提出もしくは、緑化計画完了届提出時に報告等により手続きを省略することもあります。

(4) 緑化計画変更届の確認
緑化計画変更届の内容等を審査、確認した後、受付印を押して副本を交付します。


(5) 緑化計画完了届の提出
緑化計画届を提出した建築物の緑化が完了したときは、直ちに「緑化計画完了届」(様式第31号の4)を正本1部、副本3部(写し可)(P3の※注の市に提出する場合は、市長あて正本1部、副本2部)に以下の書類を添付して提出してください。
緑化計画完了届 緑化計画届に準じて記入して下さい。
緑化完了図 1 平面図を用いて、建築物の緑地の位置、面積(壁面緑化の場合は幅)及び植栽内容(樹木等の種類、本数及び高さほか)を明示してください。
また、緑地部分を着色し、植栽基盤の固定式・可動式の別を明記してください。
2 断面図を用いて、壁面緑化の長さ(高さ)を明示してください。
完了写真
緑地の植栽内容等の概要がわかる写真をアルバム、台紙等に貼付してください(副本にも添付してください)。 
(6) 緑化計画完了届の確認
緑化計画完了届の審査等により緑化の完了を確認した後に、受付印を押して副本を交付します。

(7) 国等の通知
国の機関や地方公共団体が行う建築物の新築に関する緑化の通知は、計画届や変更届、完了届に準じて行ってください。

(8) 緑化計画届等の提出先
緑化計画届等の提出先は、こちらです。

5 緑化基準の運用について
建築物の緑化を計画するにあたって、緑化基準は次のとおり運用してください。
(1) 屋上面積の算出
ルーフバルコニーやルーフテラスなど個人専用の場合も屋上の面積に算出します。
屋上駐車上の場合は、車の傾斜車路部分を除いた部分を屋上に算出します。
高さの異なる屋上が傾斜通路や階段で連結されている場合、陸屋根部分のみを屋上の面積に算出します。
屋上に、空調機器や機械室、ペントハウス等を設置する場合、その占める面積を除いた面積を屋上の面積とします。屋上の上部に庇(ひさし)等の屋根に類するものがある場合、その垂直投影面積部分も屋上面積から除きます。ただし、太陽電池を設置する場合、その占める面積を除かず、後述の規定に基づき、緑地の面積に換算することができます。
  
(2) 植栽の基準
   樹木、竹又は芝その他の地被植物で表面が被われるように植栽してください。
芝その他の地被植物で植栽基盤の表面を被うように努める。
1・2年草等の草花を植栽する場合は、特に四季を通じた適正な維持管理に努めてください。
コケ類も必ず植栽基盤を用いてください。屋上面や板等にコケ類を張りつけるなど無基盤のものは認めません。
菜園として利用する場合、年間を通じて栽培が行われるよう、計画的な活用に努めてください。
パーゴラ等を設けて、ツル植物等で被うことも可能です。
低木による場合は、植栽基盤1uあたり1本以上植栽してください。なお、植栽   時の高さは0.3m以上を原則とします。
高木による場合は、10uあたり1本以上植栽してくだいさい。なお、植栽時の高さは1.5m以上を原則とします。
ツル植物等による壁面緑化を行う場合、0.3m間隔の植栽を原則とします。

(3) 建築物の緑地の面積の算出方法
樹木による植栽の場合、植栽基盤の面積又は植栽時の樹木の樹冠投影面積を緑地の面積として計算します。ただし、樹冠の重なる部分の二重算定は認めません。
  なお、可動式植栽ますに樹冠投影面積が2u未満の高木を植栽する場合は、樹冠投影面積を2uとして算出することができます。
樹木以外による場合は、植栽基盤の面積によります。
パーゴラ等でツル植物等を可動式植栽ますに植栽する場合、植物の成長時においてツル植物で被うことを計画した棚面積の水平投影面積により算出します。ただし、植栽基盤と重なる部分の二重算定は認めません。
壁面緑化は、次の面積を緑地の面積として算出します。
補助資材を使用する場合
壁面に設置された補助資材で被われた面積を緑化面積に算出します。
補助資材を使用しない場合
植栽時にツル植物で被われた面積(長さ×幅)を緑化面積に算出します。
なお、ツル植物の長さが1メートル未満の場合は、長さを1メートルとして算出することができます。
建築物上に設けられた植栽基盤は緑地面積に算出できますが、地上部に植栽した場合は植栽基盤を緑地面積に算出することはできません。

(4) 太陽電池の特例
   建築物上で太陽電池を設置した場合、その設置面積の50%を緑地面積として算出することができます。なお、太陽電池の設置面積は、その建築物上への水平投影面積で計算します。
植栽の基本
技術指針 (pdfファイル)

建築物緑化計画届等の提出先



































































 
建築物の
所 在 地
担 当 窓 口 電 話 番 号

神 戸 市

住宅局建築指導部建築調整課

078−322−5608

尼 崎 市

土木部河川緑地部花さくまち推進室

06−6489−6530

西 宮 市

環境局環境緑化部花と緑の課

0798−35−3682

芦 屋 市

建設部建築指導課(建築指導担当)

0797−38−2114

伊 丹 市

都市住宅部建築指導室建築審査課

0727−84−8156

宝 塚 市

土木部道路公園整備室公園緑地課

0797−77−2021

川 西 市

都市住宅部開発調整室開発指導課

0727−40−1111(内2951)

三 田 市

都市整備部建築指導課建築審査係

0795−59−5119

猪名川町

建設部都市整備 開発指導

0727−66−8704

明 石 市

都市整備部公園緑地課緑化係

078−918−5039

加古川市

建設部建築審査課審査係

0794−21−2000(内3357)

高 砂 市

都市整備部建築指導課

0794−43−9035

稲 美 町

都市計画課都市計画係

0797−92−1212(内254)

播 磨 町

建設部都市計画課

0794−35−2366

西 脇 市

建設経済部建築課

0795−22−3111

三 木 市

市民生活部生活安全課生活係

0794−82−2000(内2385)

小 野 市

地域振興部まちづくり課建築係

0794−63−1937

加 西 市

都市整備部都市計画課建築係

0790−42−1110

社  町

土木課都市計画係

0795−43−0412

滝 野 町

建設課都市計画係

0795−48−3001

姫 路 市

建設局公園部緑化推進課

0792−21−2421

福 崎 町

建設課建築係

0790−22−0560

香 寺 町

都市計画課

0792−32−0001

相 生 市

都市整備部都市計画課建築係

0791−23−7135

龍 野 市

生活福祉部環境課生活環境係

0791−64−3150

赤 穂 市

都市整備部建築課建築係

0791−43−6827

新 宮 町

都市整備課

0791−75−2431

揖保川町

都市計画課

0791−72−7603

御 津 町

建設課

07932−2−3674

太 子 町

経済建設部都市計画課都市計画係

0792−77−1010

上 郡 町
 

都市整備課都市整備係
 

0791−52−1118
 
※印の市町の区域の完了届は、各市町を所管する県民局県土整備部建築課へ提出してください。

問い合わせ先

兵庫県県民生活部環境局自然環境保全課緑化係
住所 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
電話 078-341-7711 (内線2757)
FAX  078-362-3966
E-mail  shizenkankyouhozen@pref.hyogo.lg.jp

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