「環境の保全と創造に関する条例」抜粋
 
 (建築物の緑化)
第118条の2 都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域内において 建築物の新築(建築面積が規則で定める規模のものに限る。以下この条に おいて同じ。)をしようとする者は、規則で定める建築物の緑化基準に従 い、当該建築物を緑化しなければならない。
2 前項に規定する者は、前項の緑化基準に従い、当該建築物の緑化に関す る計画を作成して、規則で定めるところにより、これを知事に届け出なけ ればならない。
3 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る規則で定める事項の 変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則で 定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 知事は、第2項又は前項の規定による届出を行わずにこれらの規定によ る届出を要する行為に着手した者に対して、当該届出を行うことを勧告す ることができる。
5 知事は、第2項又は第3項の規定による届出があった場合において、当 該届出に係る緑化について、第1項の緑化基準への適合が著しく不十分で あると認めるときは、当該届出を行った者に対して、必要な措置を講ずべ き旨を勧告することができる。
6 知事は、第1項に規定する者に対し、当該建築物の緑化に関して必要な 指導又は助言をすることができる。
 
 (国等に関する特例)
第118条の3 国の機関又は地方公共団体が行う建築物の新築については、 前条第2項及び第3項の規定による届出を要しない。この場合において、 当該国の機関又は地方公共団体は、当該行為をしようとするときは、これ らの規定による届出の例により、知事にその旨を通知するものとする。
 
 (違反事業者名の公表)                      
第150条 知事は、第36条第1項の規定による許可を受けないで工場等を設 置している者又は第45条若しくは第48条の規定による命令に違反している 者があるときは、その事業者名等を公表するものとする。      
2 知事は、第108条の2第2項、第118条第4項若しくは第5項又は第118 条の2第4項若しくは第5項の規定による勧告に従わない者があるときは、 その旨を公表することができる。
 
 (市町の条例との関係)
第158条 再生資源の利用の促進又は環境美化の促進に関し、第80条から第 83条まで並びに第125条及び第126条の規定と同等以上の内容を規定する条例を制定している規則で定める市町の区域における第80条から第83条ま で並びに第125条及び第126条の規定の適用については、規則で定める。
2 工場等の敷地の緑化又は建築物の緑化に関し、第118条から第118条の3 までの規定と同等以上の内容を規定する条例を制定している規則で定める 市町の区域における第118条から第118条の3までの規定の適用については 規則で定める。
 
 「環境の保全と創造に関する条例施行規則」抜粋
 
 (建築物の緑化基準等)
第42条の2 条例第118条の2第1項に規定する規則で定める規模は、1,000 平方メートル以上とする。
2 条例第118条の2第1項に規定する規則で定める建築物の緑化基準は、 別表第17のとおりとする。
                         別表第17
 
3 条例第118条の2第2項の規定による届出は、建築基準法第6条第1項 に規定する確認の申請前に、建築物緑化計画届(様式第31号の2)に、位 置図、屋上平面図、建物立面図、緑化計画図その他知事が必要と認める書 類を添付してしなければならない。
                         様式第31号の2
 
4 条例第118条の2第3項に規定する届出は、建築物緑化計画変更届(様 式第31号の3)に、変更に係る図面その他知事が必要と認める書類を添付 してしなければならない。
                         様式第31号の3
 
5 条例第118条の2第3項に規定する規則で定める事項は、建築物緑化計 画届に記載された事項とする。
6 条例第118条の2第3項に規定する規則で定める軽微な変更は、緑地の 面積の増加とする。
7 条例第118条の2第2項又は第3項の規定による届出をした者は、当該 届出に係る緑化計画に基づく植栽が完了したときは、遅滞なく、建築物緑 化計画完了届(様式第31号の4)に、緑化の完了後の状況を示す平面図及 び写真その他知事が必要と認める書類を添付して、それを知事に提出しな ければならない。
                         様式第31号の4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別表第17(第42条の2関係)





 

   緑 地 の 面 積

    樹 木 の 植 栽   

 屋上の面積の20パーセント以上とすること。
 

 樹木、竹又は芝その他の地被植物で表面が被われていること。
 
 備考 1 「緑地の面積」とは、植栽面積(建築物の屋上、壁面、ベランダ等の
     うち、樹木、竹又は芝その他の地被植物の生育に供される植栽基盤(可
     動式のものにあっては、容量100リットル以上のものに限る。)である
     部分の面積をいう。)に緑被面積(建築物の屋上、壁面、ベランダ等の
     うち、樹木、竹又は芝その他の地被植物で表面が被われている部分(植
     栽基盤である部分を除く。)の面積をいう。)を加えたものをいう。
    2 「屋上」とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用が可能な部分
     をいい、「屋上の面積」とは、屋上のうち、空気調節機器等の建築物の
     管理に必要な施設に係る部分の面積(太陽電池の設置面積を除く。)を
     除いた面積をいう。
    3 建築物に太陽電池を設置した場合、その設置面積に2分の1を乗じて
     得た面積を緑地の面積に算入することができる。