兵庫県では、首都圏の八都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市及びさいたま市)のように適合車両の識別のための「ステッカー」を貼り付けるような制度はありません。 兵庫県では、車両総重量8t以上の貨物自動車・特種自動車、または定員30名以上のバスを対象に、平成16年10月から阪神東南部地域で「大型ディーゼル自動車等運行規制」を実施していますが、この地域での運行が可能かどうかは、車検証備考欄に「使用車種規制(NOx・PM)適合」の記載があるかどうかにより判断しています。 「NOx・PM低減装置性能評価制度」により優良と評価された装置を装着した車両は、NOx・PM法の適合車両となり、車検証にこの旨記載されます。 NOx・PM低減装置を装着された自動車であっても、車検証にこの記載がないかぎり、本県条例の適用外にはなりません。 【お問い合わせ先】 兵庫県農政環境部環境管理局水大気課 大気班 電話 078−362−3287(ダイヤルイン) FAX 078−362−3966 NOx・PM低減装置性能評価制度について(国土交通省ホームページ) http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk10_000008.html 九都県市のディーゼル車規制について (九都県市あおぞらネットワークホームページ) http://www.9taiki.jp/ |
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