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平成19年度事業者によるダイオキシン類の自主測定結果について
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、平成19年度に県内(神戸市及び姫路市を除く)の廃棄物焼却施設等の特定施設の設置者から県に報告のあった排出ガス、排出水等の自主測定結果の概要は次のとおりである。
 また、自主測定結果の詳細は別紙1「事業場別自主測定結果一覧表(PDF:69KB)」のとおりである。

1 排出ガス
(1) 自主測定結果報告状況及び基準適合状況
 排出ガスの測定結果報告状況及び排出基準適合状況は表−1のとおりである。
 報告義務のある283施設の約94%に当たる267施設について報告がなされた。
 自主測定の結果では、排出基準不適合の施設が2施設あった。
 
 表−1 排出ガスの測定結果報告状況及び排出基準適合状況

(2) 対応
  自主測定の結果、排出基準不適合であった2施設のうち、1施設については、測定結果が判明する前に既に施設の更新により廃止されており、1施設については、改善指導を行った結果、施設のオーバーホールが実施されている。(終了後に再度自主測定の実施を指示)
 自主測定結果報告を行なっていない施設については、文書指示等により自主測定を行い報告するよう指導している。


2 燃え殻・ばいじん
(1) 自主測定結果報告状況及び基準適合状況
  燃え殻、ばいじんの測定結果報告状況及び処理基準の適合状況は表−2のとおりである。
 ばいじんについては、報告義務のある199施設の約92%に当たる183施設から、燃え殻については、243施設の約93%に当たる227施設から報告がなされた。
 ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えた施設は、ばいじんで18施設、燃え殻で2施設あったが、うち処理基準超過施設は、ばいじん及び燃え殻において各1施設(同一施設)で、それ以外の施設については、セメント固化、薬剤処理、処理業者へ委託等、適正な処理がなされている。


 表−2 燃え殻、ばいじんの測定結果報告状況及び排出基準適合状況



(2) 対応
 自主測定の結果、はいじん及び燃え殻において処理基準を超過施設した1施設については、適切な処理の実施を指導するとともに、施設の改善についても指導を行った。(指導後、施設のオーバーホールを実施)
 自主測定結果報告を行なっていない施設については、文書指示等により自主測定を行い報告するよう指導している。


3 排出水
(1) 自主測定結果報告状況及び基準適合状況
  排出水の測定結果報告状況及び排出基準の適合状況は表−3のとおりであり、全ての事業場から報告がなされた。
 自主測定の結果では、全ての事業場が排出基準に適合していた。

  表−3 排出水の測定結果報告状況及び基準の適合状況



 
(2) 対応
 自主測定結果で全ての事業場が排出基準に適合していたが、今後とも基準を遵守するよう指導していく。

(参考)



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