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環境の現況(平成15年度)
第1 一般環境大気汚染の現況
1 二酸化硫黄(表1
  平成15年度の全測定局(58局)の二酸化硫黄濃度年平均値の単純平均は
 0.003ppmである。
  平成14年度と同様に全測定局で環境基準を達成している。
  また、昭和48年度以降継続して測定している局(33局)の年平均値の単純
 平均は0.003ppmであり、経年変化をみると、近年低濃度で推移している。(図1)
  
2 二酸化窒素(表2
  平成15年度の全測定局(58局)の二酸化窒素濃度年平均値の単純平均は
 0.018ppmである。
  平成14年度と同様に全測定局で環境基準を達成している。
  また、昭和53年度以降継続して測定している局(35局)の年平均値の単純
 平均は0.020ppmであり、経年変化をみると、近年はほぼ横ばいの傾向にある。(図1)
  
3 浮遊粒子状物質(表3
  平成15年度の全測定局(58局)の浮遊粒子状物質(粒径10ミクロン以下のもの)
 の年平均値の単純平均は0.026mg/m3である。
  環境基準の(1)長期的評価では、全測定局で環境基準(0.10mg/m3)を達成し
 ているが、(2)短期的評価では、気象条件の影響等により58局中2局(浜甲子園、
 東神吉)で環境基準を超過している(平成14年度は、黄砂の影響等により長期的
 評価では59局中24局で環境基準を超過、短期的評価では全測定局で環境基準
 を超過)。
  また、昭和51年度以降継続して測定している局(32局)の年平均値の単純平均
 は0.027mg/m3であり、経年変化をみると、近年減少傾向にある。(図1)

  
図1 一般環境大気汚染の推移


4 有害大気汚染物質(表4
  県内8地点において19種類の物質について測定した。
  このうち環境基準が定められている4種類の物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、
 テトラクロロエチレン、ジクロロメタン)について、すべての地点で環境基準を達成
 している。
  なお、その他の物質についても、例年と同様の数値を示し、平成14年度の全国
 測定結果と比較するとほぼその範囲内である。

5 光化学スモッグ(表5
  平成15年度の光化学スモッグ広報等の回数は、予報3回、注意報7回であり、
 その年の気象条件等により、予報は若干の変動があるものの、注意報はほぼ
 例年並みの発令回数である。
  なお、光化学スモッグによるものと思われる健康被害の発生はなかった。(図2)
図2 光化学スモッグ広報等発令回数
 


6 酸性雨(表6
  平成15年度の降水量は、例年並みで、県内の3地点における雨水のpHの
 年平均値は神戸4.6、豊岡4.6、柏原4.5であった。pH値の経年変化をみると、
 平成8年度は例年に比べ低かったものの、平成9年度からほぼ例年並みとなり、
 多少の変動はあるものの、平成2年度以降、各地点とも、ほぼ横ばいの状況に
 ある。(図3)
図3 酸性雨自動測定機によるpH監視測定結果

第2 自動車公害及び航空機公害等の現況
1 自動車排出ガス(表7
 (1)二酸化窒素
    平成15年度の全測定局(28局)の二酸化窒素濃度年平均値の単純平均は
   0.029ppmである。
   平成14年度と同様に28局中24局で環境基準を達成している。
   なお、環境基準を超過した4局は、国道43号の武庫川・打出、国道171号の
  緑ヶ丘及び国道176号の栄町であり、平成14年度と同様である。
   また、昭和53年以降継続して測定している局(20局)の年平均値の単純平均
  は0.030ppmであり、経年変化をみると、近年はほぼ横ばいの状況にある。

 (2)一酸化炭素
    平成15年度の全測定局(25局)の一酸化炭素濃度年平均値の単純平均は
   0.7ppmである。
   平成14年度と同様に全測定局で環境基準を達成している。
   また、昭和53年度以降継続して測定している局(18局)の年平均値の単純
  平均は0.7ppmであり、経年変化をみると、減少傾向にある。

 (3)浮遊粒子状物質
    平成15年度の全測定局(20局)の浮遊粒子状物質の年平均値の単純
  平均は0.034mg/m3である。
   環境基準の長期的評価では、全測定局で環境基準(0.10 mg/m3)を達成
  しているが、短期的評価では、気象条件の影響等により20局中9局で環境
  基準を超過している(平成14年度は、黄砂の影響等により長期的評価では
  19局中14局で環境基準を超過、短期的評価では全測定局で環境基準を超過)。
   なお、短期的評価で環境基準を超過した9局は、国道43号の武庫川、
  国道2号の六湛寺、国道43号の津門川・甲子園、国道171号の緑ヶ丘、
  国道176号の栄町、国道2号の垂水、国道175号の西神及び国道2号の
  池之内である。
   また、平成元年度以降、継続して測定している局( 7局)の年平均値の
  単純平均は0.035mg/m3であり、経年変化をみると、近年減少傾向にある。

図4 自動車排出ガスによる大気汚染の推移


2  自動車騒音、振動(表8
 (1) 騒音
    平成12年度以降継続して測定している60地点のうち、平成15年度において
   全時間帯(昼、夜)で環境基準を達成している地点は30地点であり、平成14年
   度と比較し2地点増加している。
    また、平成15年度に騒音の測定を行った73地点全体では、37地点において
   全時間帯で環境基準を達成しているが、27地点(国道2号、国道9号、国道28号、
   国道173号、国道175号、国道176号、国道179号、国道312号、国道373号、
   県道青垣柏原線、県道西脇三田線、県道神戸三木線、県道三木山崎線、
   県道中北条線、県道三木三田線、県道宗佐土山線、県道伊丹豊中線、
   市道宮川線の18路線)では全時間帯で、また、9地点(国道9号、国道28号、
   国道43号、国道173号、国道175号、国道178号、国道179号、県道明石高砂線
   の8路線)では一部の時間帯で環境基準を超過している。

 (2) 振動
    県内の道路30地点において、振動の測定を行った結果、全時間帯(昼、夜)で
   要請限度を下回っている。

3  航空機騒音
 (1) 大阪国際空港(表10
    平成15年度に固定測定局12局で実施した航空機騒音の測定結果を見ると、
   平成14年度と同様に、T類型(専ら住居の用に供される地域)では10局中8局で
   環境基準を達成しており、U類型(T以外の地域であって通常の生活を保全
   する必要がある地域)では2局とも超過している。
    大阪国際空港周辺の航空機騒音は、関西国際空港の開港により、騒音の
   高い国際線の移転及び飛行機便数の減少等で大きく改善されたが、その後は
   ほぼ横ばいで推移している。(図5)

 (2) 関西国際空港(表11
    関西国際空港に発着する航空機の航路の一部は、淡路島の上空を通過して
   おり、県が淡路島内5地点で航空機騒音の測定を行っている。測定結果は、
   すべて環境基準を達成している。
図5 大阪国際空港騒音経年変化グラフ

4  新幹線鉄道騒音、振動(表12
  平成15年度に14地点で実施した新幹線鉄道騒音の測定結果を見ると、近接軌道
 中心から25mの地点における新幹線鉄道騒音について、T類型(主として住居の用
 に供される地域)では12地点中9地点、U類型(商工業の用に供される地域等)では、
 2地点すべてにおいて環境基準を達成している。環境基準の達成地点数は平成14年
 度と比較して、3地点増加し、住宅地域に対する当面の具体的な対策目標である
 暫定目標(75dB)は、全地点で達成している。
  また、振動の測定結果では、全測定地点において指針値(70dB)を下回っている。

第3 水質汚濁の現況
1 公共用水域
 (1) 健康項目(表13の(1))
   人の健康の保護に関する項目については、26項目のうち、砒素、ふっ素、
  ほう素を除く23項目について、すべての測定地点で環境基準を達成している。
   砒素(環境基準値0.01mg/l以下)については、最明寺川の最明寺橋で0.011mg/l
  と基準値を超過、ふっ素(環境基準値0.8mg/l以下)については、有馬川の長尾
  佐橋(0.9mg/l)、船坂川の船坂橋(1.2mg/l)、仁川の鷲林寺橋(1.2mg/l)、
  甲山橋(0.9mg/l)の4地点で基準値を超過している。これらは、いずれも地質
  による自然的な影響である。
   また、ほう素(環境基準値1mg/l以下)については、武庫川の南武橋(1.1mg/l)、
  天川の日笠歩道橋(1.3mg/l)の2地点で基準値を超過しているが、これらの地点は
  感潮域にあり、海水の影響を受けたものである。
   なお、いずれの地点においても、利水状況からみて健康影響が生じる恐れは
  ない。

 (2) 生活環境項目(表13の(2)、表14)
   生活環境の保全に関する項目については、有機汚濁の代表的指標である生物
  化学的酸素要求量(BOD)(河川)及び化学的酸素要求量(COD)(海域及び湖沼)に
  より環境基準の達成状況をみると、河川では39水域中全水域、海域では26水域中
  19水域で環境基準を達成し、湖沼1水域では、環境基準を達成している。
   環境基準達成率は、平成14年度より河川で増加し、海域、湖沼は増減なしと
  なっている。
   経年変化をみると、変動はあるものの、河川では長期的には良化傾向にあり、
  海域では横ばい傾向にある。
図6 水質汚濁の推移(環境基準達成状況)

主な水域の環境基準達成等の状況は、次のとおりである。

 @ 河川(汚濁指標BOD)
   ア 阪神地域
      従前、未達成であった猪名川下流水域が達成に転じたため、全11水域が
    環境基準を達成している。

   イ 播磨地域
      環境基準設定以降、未達成状態であった喜瀬川、別府川について、
    水質改善が進み、地域内の全20水域で環境基準を達成している。
     また、天川、法華山谷川、八家川及び大津茂川では環境基準が設定
    されていないが、ほぼ横ばいの傾向を示している。

   ウ 但馬地域
      円山川をはじめとする日本海流入諸河川(竹野川、佐津川、矢田川及び
    岸田川)の8水域全てで環境基準を達成しており、良好な水質を維持している。

   エ 淡路地域
      洲本川、三原川では環境基準が設定されていないが水質はほぼ横ばい
    の状況である。

   河川の水質改善については、下水道整備をはじめとした生活排水対策の
  進展が大きく寄与している。

 A 海域(汚濁指標COD、全窒素及び全燐)
   ア 大阪湾
      CODについては、9水域中5水域、全窒素及び全燐についてはそれぞれ
    全3水域で環境基準を達成している。
      CODの未達成水域は、湾の中央部(B類型)から沖合部(A類型)と、
    ここ3年同様の傾向を示している。

   イ 播磨灘(播磨灘北西部及び淡路島西部南部海域を含む)
      CODについては15水域中12水域、全窒素及び全燐については6水域全て
    で環境基準を達成している。

   ウ 日本海
      津居山港海域は、環境基準を達成している。
      山陰海岸地先海域は、環境基準を達成し、良好な水質を維持している。

   このように、大阪湾及び播磨灘の一部の水域では、環境基準未達成の状態
  となっている。ここ数年、瀬戸内海流入河川については、水質改善が図られて
  きているが、海域の水質改善に結びつかず、横ばい傾向を示している。
   これは、富栄養化によるCOD内部生産の他、海水交換が悪い閉鎖性水域で
  あること等から、短期間での水質改善を困難にしているためであると考えられる。

 B 湖沼(汚濁指標COD)及び全燐
    千苅水源池のCODについては、環境基準を達成している。全燐については、
   プランクトンの影響もあり、環境基準未達成に転じている。

2 地下水質(表15
 (1) 概況調査
   (調査機関:近畿地方整備局、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、
          西宮市、加古川市、宝塚市)
   地下水質の全体的な状況を把握する目的で、全項目調査を基本として
  実施してきた。
   姫路市では、新規地点として20地点で調査を行い、姫路市以外では継続
  地点として194地点で調査を行った。
   これらの調査の結果、新たに環境基準を超過した地点は、硝酸性窒素及び
  亜硝酸性窒素で1地点(姫路市飾東町山崎)、ふっ素で1地点(西脇市蒲江)で
  あるが、既に飲用指導を行っており、健康影響が生じる恐れはない。(表15(2))
   なお、これらの地点は、以後、定期モニタリング調査等により、監視を継続
  していくこととしている。

 (2) 定期モニタリング調査(汚染地区調査)
   (調査機関:近畿地方整備局、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、
          西宮市、加古川市、宝塚市、太子町)
   過去に汚染が発見された井戸周辺地区等の継続的な監視のため、17市
  18町の111地区(1,177検体)で調査を行った。
   内訳は、鉛(9検体)、砒素(41検体)、揮発性有機塩素化合物(1,001検体)、
  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(99検体)、ふっ素(27検体)である。
   その結果、鉛2検体、砒素14検体、揮発性有機塩素化合物70検体、
  硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素32検体、ふっ素9検体が環境基準を超過
  している。
   鉛、砒素及びふっ素の汚染原因は、自然由来と考えられる。
   揮発性有機塩素化合物による汚染については、地下水や土壌ガス等の
  詳細な調査を実施し、汚染範囲の確定や原因究明を行うとともに、原因者に
  対しては、浄化対策指導等を行っている。
   硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による汚染については、人為的なものと
  考えられるが、原因の究明を行うとともに関係機関と協議し、対応していく
  こととしている。

第4 公害苦情の現況
1  県及び市町が新規に受理した公害苦情件数は、平成15年度は 3,588件で、
 平成14年度に比べて88件(前年度比 2.4%)減少している。(図7)

2  典型7公害(大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、土壌汚染及び地盤沈下)
 の苦情件数は、平成15年度は 2,536件(全苦情の70.7%)で、平成14年度に
 比べて166件減少している。
   また、典型7公害以外の苦情(不法投棄、害虫等の発生、動物死骸の放置等)
 の件数は、平成15年度は 1,052件(全苦情の29.3%)で、平成14年度に比べて
 78件増加している。

[種類別](表16
  大気汚染が 1,043件(全苦情の29.1%)と最も多く、次いで騒音が605件
 (全苦情の16.9%)、悪臭407件(同11.3%)、水質汚濁402件(同11.2%)の順と
 なっている。
 
[市町別](表17
  神戸市の 475件(全苦情の13.2%)が一番多く、次いで尼崎市の 353件
 (同9.8%)、加古川市 332件(同 9.3%)の順となっており、県下22市の合計は、
 2,740件で全体の76.4%を占めている。

[発生源別](表18
  建設業が762件(全苦情の21.2%)、製造業478件(同13.3%)、空地410件
 (同11.4%)の順となっている。
  また、典型7公害のうち、苦情件数の多い大気汚染及び騒音についてみると、
 大気汚染では、建設業が 372件、製造業150件の順になっており、騒音では、
 建設業が192件、卸売・小売業、飲食店111件の順となっている。
 
図7 公害苦情件数の推移


第5 ダイオキシン類に係る環境調査の状況
1 大気
  年4回の20地点別年平均値で見ると、その濃度範囲は 0.018〜0.071
 (全平均値 0.042 )pg-TEQ /m3で、ダイオキシン類に係る大気環境基準
 (年平均 0.6 pg-TEQ /m3)をすべての地点で達成している。 (表19

2 水質及び底質
 (1) 水質
   河川では26地点で調査した結果、濃度範囲は0.065〜0.84pg-TEQ/L、
  湖沼では3地点で調査した結果、濃度範囲は0.068〜0.071pg-TEQ/L、
  海域では13地点で調査した結果、濃度範囲は0.065〜0.29pg-TEQ/Lであり、
  すべての地点でダイオキシン類に係る水質環境基準(年平均1pg-TEQ/L)
  を達成している。(表20、表21、表22

 (2) 底質
   河川では26地点で調査した結果、濃度範囲は0.39〜110pg-TEQ/g、
  湖沼では3地点で調査した結果、濃度範囲は4.8〜9.6pg-TEQ/g、海域では
  13地点で調査した結果、濃度範囲は0.41〜28pg-TEQ/gであり、すべての
  地点でダイオキシン類に係る底質環境基準(150pg-TEQ/g)を達成している。
  (表20、表21、表22

3 地下水
  10地点で調査した結果、濃度範囲は0.039〜0.36pg-TEQ/Lで、すべての地点で
 ダイオキシン類に係る水質環境基準(年平均1pg-TEQ/L)を達成している。 (表23

4 土壌
  24地点で調査した結果、濃度範囲は0.0〜5.4pg-TEQ/gで、すべての地点で
 ダイオキシン類に係る土壌環境基準(1,000pg-TEQ/g)を達成している。 (表24


第6 外因性内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)に係る環境調査の状況
1 大気
  26地点において、PCB、trans-ノナクロル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルの3物質
 について調査を実施し、PCB、trans-ノナクロルは全地点において検出された。環境
 省調査結果と比べると、PCBについてはやや高い地点も見られたが、他の物質に
 ついては概ね範囲内である。(下表のとおり、個別の調査結果は表25
                                       
物 質 名 測定結果 環境省調査結果 単位
PCB 0.073 〜 9.7 0.11 〜 2.1 ng/m3
trans-ノナクロル 0.016 〜 0.92 0.52 〜 2.8 ng/m3
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル < 7 〜 300 8 〜 323 ng/m3

2 水質及び底質
  16河川の20地点で水質・底質調査を行った。調査対象物質は、PCB、
 トリブチルスズ、トリフェニルスズ、4−t−オクチルフェノール、ノニルフェノール、
 ビスフェノールA、フタル酸ジ−2−エチルヘキシル、フタル酸ブチルベンジル、
 フタル酸ジ−n−ブチル、アジピン酸ジ−2−エチルヘキシルの10物質である。
 (下表のとおり、個別の調査結果は表26
 
 (1) 水質
    水質測定項目8物質のうち、フタル酸ブチルベンジル等5物質については、
  全地点において定量限界未満であり、PCB等3物質については環境省調査
  結果の範囲内である。
  
 (2) 底質
    4−t−オクチルフェノール等6物質については、全地点において定量限界
  未満であり、PCB等4物質については環境省調査結果の範囲内である。

  水 質 (μg/l ) 底 質 (mg/kg-dry)
物質名 測定結果 環境省調査結果 測定結果 環境省調査結果
PCB 0.00016〜0.009 <0.000002〜0.22 0.00007 〜 0.42 <0.000005 〜 2.2
トリブチルスズ <0.0005 <0.0005 〜 0.30
トリフェニルスズ <0.0005 <0.0005〜 0.016
4−t−オクチルフェノール <0.01 <0.01〜0.85 <0.005 <0.005〜 0.17
ノニルフェノール <0.1 <0.1〜7.1 <0.05 <0.05〜12
ビスフェノールA <0.01〜0.22 <0.01〜1.8 <0.005〜0.17 <0.005 〜 0.60
フタル酸ジ−2−エチルヘキシル 0.61〜0.67 <0.5〜9.9 0.072〜20 <0.025 〜 210
フタル酸ブチルベンジル <0.2 <0.2 <0.010 <0.010 〜 1.4
フタル酸ジ−n−ブチル <0.5 <0.5〜2.3 0.032〜0.048 <0.025 〜 2.0
アジピン酸ジ−2−エチルヘキシル <0.2 <0.2〜1.8 <0.010 <0.010 〜 0.10


参考 環境基準等
    用語解説

 

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