淡路地域における残土の埋立事業の適正化に関する要綱
 
(目的)
第1条 この要綱は、淡路地域に搬入される残土の埋立てによる土壌汚染又は地下水汚染(以下「土壌汚染等」という。)の未然防止を図るとともに、災害の防止、又は残土の運搬車両の運行に伴う公害(以下「交通公害」という。)の防止を図り、もって住民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
 
(定義)
第2条 この要綱において「淡路地域」とは、洲本市、津名町、淡路町、北淡町、一宮町、五色町、東浦町、緑町、西淡町、三原町及び南淡町をいう。
2 この要綱において「残土」とは、工事によって生じた土砂及び山砂、川砂、海砂その他の土砂で、淡路地域内に搬入されるものをいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の適用を受けるものは除く。
 
(適用範囲)
第3条 この要綱は、淡路地域における残土による土取り跡地の埋立て又は低地の嵩上げ等の事業(以下「埋立事業」という。)であって、その面積が 1,000平方メートル以上のものに対して適用する。
 
(埋立地所有者等の責務)
第4条 埋立事業を行う土地(以下「埋立地」という。)を所有、管理、又は占有する者(以下「埋立地所有者等」という。)は、埋立地及びその周辺地の環境の保全、災害の防止並びに残土の運搬経路の交通公害防止のために必要な措置を講じなければならない。
 
(建設工事発注者の責務)
第5条 残土の発生する原因となる建設工事を発注する者(以下「建設工事発注者」という。)は、発生した残土による土壌汚染等を未然に防止するため、土壌汚染に係る分析を自ら行うか又は建設工事を直接請け負う施工業者(以下「元請業者」という。)に行わせ、当該残土が別表1の第1の欄に掲げる物質ごとに第2の欄に掲げる土壌溶出量基準値及び第3の欄に掲げる土壌含有量基準値を満たすことを確認し、発生した残土の安全を確認しなければならない。
 
(陸揚げ事業者の責務)
第6条 残土を船舶等から陸揚げをする者(以下「陸揚げ事業者」という。)は、陸揚げ残土による土壌汚染等の未然防止を図るため、建設工事発注者又は元請業者が実施する土壌汚染に係る分析結果(以下「分析結果」という。)により安全を確認するとともに、積み上げ残土の飛散又は流出等による環境汚染等を防止するための措置を講じなければならない。
 
(運搬事業者の責務)
第7条 残土を埠頭又はその他の保管場所から埋立地へ運搬する者(以下「運搬事業者」という。)は、交通公害の防止に努めなければならない。
 
(埋立施工者の責務)
第8条 埋立事業を施工する者(以下「埋立施工者」という。)は、埋立事業による土壌汚染等を防止するため、分析結果により安全を確認するとともに、残土の適正埋立に努めなければならない。
 
(埋立事業計画書の届出)
第9条 埋立地所有者等は、埋立事業を行おうとするときは、次に掲げる事項を記載した埋立事業計画書(様式第1号)を別表2の区分に従い、埋立地を所轄する市町長又は淡路県民局長(以下「市町長等」という。)に正副2部に写し5部を届け出なければならない。
 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 (2) 埋立地の所在地
 (3) 埋立地の面積及び容積
 (4) 埋立事業期間
 (5) 残土の発生場所、建設工事の種類及び名称、建設工事発注者名及び住所
 (6) 分析結果
 (7) 陸揚げ場の名称及び所在地
 (8) 陸揚げ事業者名
 (9) 運搬事業者名及び住所
(10) 一日当たりの搬入車台数及び搬入残土量
(11) 残土搬入時間帯
(12) 埋立施工者名及び住所
(13) 埋立工法、環境保全措置並びに災害防止措置の概要
(14) 埋立事業完了後の土地利用計画
(15) 埋立事業期間中の残土の分析頻度及び項目等の計画
(16) その他市町長等が必要と認める事項
2 埋立事業計画書には、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。
 (1) 埋立地の付近見取図
 (2) 埋立地の平面図、断面図、土留図
 (3) 残土の運搬搬入経路図
 (4) 残土の陸揚げ場付近の見取図
 (5) 埋立地に係る土地登記簿謄本及び公図の写し
 (6) その他市町長等が必要と認める図面等
 
(埋立事業計画の変更)
第10条 前条第1項の届出をした者は、その届出に係る前条第1項第3号から第11号又は第2項第2号から第4号に掲げる事項の変更をしようとするときは、様式第1号により、あらかじめ市町長等に届け出なければならない。ただし、別に定める軽微な変更については、この限りでない。
 
(受理書の交付)
第11条 市町長等は第9条第1項若しくは前条の届出を受理したときは、様式第2号による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
 
(計画変更指示等)
第12条 市町長等は第9条第1項又は第10条の届出があった場合において、環境の保全、災害の防止又は交通公害の防止を確保する上で必要と認めるときは、埋立事業計画書を受理した日から60日以内に限り、当該埋立事業計画書の届出をした者に対し、その計画の変更若しくは計画の廃止を勧告し、または指示することができる。
 
(事業着手の制限)
第13条 第9条第1項又は第10条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれの届出に係る埋立事業に着手し、又はその届出に係る変更をしてはならない。
2 市町長等は、第9条第1項又は第10条の規定による届出に係る事項の内容が適正であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮できる。
 
(事業完了届)
第14条 第9条第1項若しくは第10条の届出をした者は、その埋立事業が終了したときは、遅滞なくその旨を様式第3号により市町長等に届け出なければならない。
 
(報告の徴収)
第15条 市町長等は、この要綱の施行に必要な限度において、埋立地所有者等又は関係事業者に対し、環境の保全、災害の防止又は交通公害の防止に関する事項について報告を求めることができる。
 
(立入調査)
第16条 市町長等は、この要綱の施行に必要な限度において、当該職員に、残土の陸揚げ場、埋立地、その他関連する場所に立ち入り、残土の埋立状況又は関係帳簿書類を調査させることができる。
 
(適用除外等)
第17条 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例(平成15年兵庫県条例第23号。以下「条例」という。)第23条第1項に基づく特定事業の許可を受けた者(同条ただし書の規定により同条に基づく許可を要しない事業にあっては、その事業者。)がいる埋立地の埋立地所有者等に対しては、第9条から第14条の規定は適用しない。
2 前項に掲げる場合において、淡路県民局長は、条例第24条に基づく申請(条例第26条第2項に基づく申請を含む。)があった場合、申請受理後速やかに、申請書写しを当該埋立地に係る市町長に送付するものとする。
 附  則
(施行期日)
1.この要綱は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第9条から第14条までの規定は、平成8年5月1日から施行する。
 
(経過措置)
2. この要綱の施行の際、既に完了した埋立事業については、この要綱は適用しない。また、現に実施し、若しくは着手している埋立事業については、第9条から第14条までの規定は適用しない。 
 附  則
(施行期日)
 この要綱は、平成15年12月15日から施行する。