りん含有量に係る第7次総量規制基準(PDF形式) | ||||||||||||||||
兵庫県告示第735号 | ||||||||||||||||
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「防止法」という。)第4条の5第1項及び第2項の規定により、りん含有量に係る総量規制基準を次のように定め、平成14年兵庫県告示第956号(りん含有量に係る総量規制基準)は、廃止する。ただし、平成21年4月1日の前日までの間は、平成19年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCp、Cpo及びCpiの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの値については、なお従前のとおりとする。 | ||||||||||||||||
平成19年6月22日 | ||||||||||||||||
兵庫県知事 井 戸 敏 三 | ||||||||||||||||
1 適用する地域 | ||||||||||||||||
水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「施行令」という。)別表第2第3号ハに掲げる区域 | ||||||||||||||||
2 適用する工場又は事業場 | ||||||||||||||||
防止法第2条第5項に規定する特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。) | ||||||||||||||||
3 総量規制基準 | ||||||||||||||||
総量規制基準は、次の表の第2欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の第3欄に掲げるとおりとする。 | ||||||||||||||||
指定地域内事業場の区分 | 総量規制基準 | |||||||||||||||
1 |
平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。)第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) | Lp=Cp・Qp×10−3 |
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2 |
平成14年10月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第5条の規定による許可の申請又は防止法第5条の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 | Lp=(Cpo・Qpo+Cpi・Qpi)×10−3 |
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備考 この表に掲げる式において、Lp、Cp、Qp、Cpi、Cpo、Qpi及びQpoは、それぞれ次の値を表すものとする。なお、別表第1については、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表第2号ハに掲げる水域(以下「大阪湾」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に適用し、別表第2については、施行令別表第2第3号ハに掲げる区域内に設置される指定地域内事業場であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに適用する。 |
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4 施行期日 | ||||||||||||||||
平成19年9月1日から施行する。 |