産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則別表第1に規定する知事が定める測定方法を定める要綱
  (趣旨)
第1条 この要綱は、産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則(平成15年兵庫県規則第93号。以下「規則」という。)別表第1に規定する知事が定める測定方法を定めるものと する。

 (溶出量の測定方法)
第2条 規則別表第1の土砂等に含まれる物質の欄に掲げる物質の種類ごとの土砂等に水を加えた場合に溶出する物質の量に係る測定方法は、平成15年3月6日付け環境省告示第18号(土壌汚染対策法施行規則第5条第3項第4号の規定に基づく環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定 方法)に定める方法とする。

 (含有量の測定方法)
第3条 規則別表第1の土砂等に含まれる物質の欄に掲げる物質(ダイオキシン類を除く。)の種類ごとの土砂等に含まれる物質の量に係る測定方法は、平成15年3月6日付け環境省告示第19号(土壌汚染対策法施行規則第5条第4項第2号の規定に基づく環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法)に定める方法とする。
2 ダイオキシン類の土砂等に含まれる物質の量に係る測定方法は、平成11年12月27日付け環境庁告示第68号(ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について)別表土壌の項に定める方法とする。

   附 則
 この要綱は、平成15年12月15日から施行する。
 

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