1 制度の概要 |
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2 申請手続 |
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申請書類については、事務所又は事業場等の所在地を管轄する県民局環境課に、収集運搬業の場合は1通、処分業については正副各1通提出してください。(審査手数料はかかりません。)
なお、優良産廃処理業者認定制度において、産業廃棄物処理業者が優良と認められるためには、2通りの方法がありますので、ご注意ください。
【優良認定】
産業廃棄物処理業の許可の更新の申請時に、更新の申請とあわせて都道府県知事、政令市長に申請を行い、優良基準に適合している旨の認定を受けるというものです。
【優良確認】
平成23年4月1日の時点で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者が、その許可の有効期間の満了日までの間に、都道府県知事・政令市長に申請を行い、優良基準に適合している旨の確認を受けるというものです。この申請は、許可の有効期間の満了日までの間であれば、任意の時点で行うことができます。
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(1)優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル
制度の詳細については、環境省が作成した「優良産廃処理業者
認定制度運用マニュアル」を必ず参照してください。
リンク先 http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/index.html
(2)申請に係る各種様式
・優良基準適合確認申請書(Word:59KB)※【優良確認】の場合のみ必要
・誓約書(Word:26KB)
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3 問合せ先 |
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・兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課廃棄物適正処理班
TEL(078)341−7711
内線:3355、3359
・各県民局県民室環境課
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