化学的酸素要求量に係る第7次総量規制基準(PDF形式)
 
兵庫県告示第733号
 
 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「防止法」という。)第4条の5第1項及び第2項の規定により、化学的酸素要求量に係る総量規制基準を次のように定め、平成14年兵庫県告示第954号(化学的酸素要求量に係る総量規制基準)は、廃止する。ただし、平成21年4月1日の前日までの間は、平成19年9月1日以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量を除く特定排出水の量に係るCc、Cco、Cci及びCcjの値に係る業種その他の区分及びその区分ごとの値については、なお従前のとおりとする。
 
  平成19年6月22日
 
                          兵庫県知事 井 戸 敏 三 
 
1 適用する地域
  瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号。以下「特別措置法」という。)第5条第1項に規定する兵庫県の区域
2 適用する工場又は事業場
  防止法第2条第5項に規定する特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの(以下「指定地域内事業場」という。)
3 総量規制基準
  総量規制基準は、次の表の第2欄に掲げる指定地域内事業場の区分ごとに同表の第3欄に掲げるとおりとする。
 
  指定地域内事業場の区分 総量規制基準



 
 昭和55年7月1日前に設置されている指定地域内事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10−3

 







 
 昭和55年7月1日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされた指定地域内事業場(工場又は事業場で、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設の設置又は構造等の変更により新たに指定地域内事業場となったものを含む。)及び同日以後特別措置法第5条の規定による許可の申請又は防止法第5条の規定による届出がされた特定施設の設置により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次の各項に掲げるものを除く。) Lc=(Cco・Qco+Cci・
Qci+Ccj・Qcj)×10−3

 





 
 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和56年政令第327号。以下「昭和56年改正政令」という。)の施行により昭和57年7月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10−3

 




 
 昭和56年改正政令の施行により昭和57年7月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和56年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを除く。) Lc=(Cco・Qco+Cci・
Qci+Ccj・Qcj)×10−3

 


 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第157号。以下「昭和57年改正政令」という。)の施行により昭和58年1月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10−3


 








 
 昭和57年改正政令の施行により昭和58年1月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和57年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを除く。) Lc=(Cco・Qco+Cci・
Qci+Ccj・Qcj)×10−3



 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第252号。以下「昭和63年改正政令」という。)の施行により平成元年4月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含み、次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10−3



 昭和63年改正政令の施行により平成元年4月1日前に新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを含む。)のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び昭和63年改正政令の施行により同日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(同日前に特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされたものを除く。) Lc=(Cco・Qco+Cci・
Qci+Ccj・Qcj)×10−3

 


 水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成2年政令第266号。以下「平成2年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10−3
 
10

 平成2年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成2年改正政令の施行により平成3年4月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Cci・
Qci+Ccj・Qcj)×10−3
11
 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第240号。以下「平成3年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10−3


 
12

 平成3年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成3年改正政令の施行により平成3年10月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10−3

13
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第269号。以下「平成9年廃掃法改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10−3
 
14

 
 平成9年廃掃法改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成9年廃掃法改正政令の施行により平成9年12月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10−3
 
15

 
 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成10年政令第173号。以下「平成10年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10−3
 
16
 
 平成10年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成10年改正政令の施行により平成10年6月17日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10−3
17

 
 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第412号。以下「平成11年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10−3

 
18
 
 平成11年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成11年改正政令の施行により平成12年3月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10−3
19
 
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第391号。以下「平成12年廃掃法改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10−3
20

 平成12年廃掃法改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成12年廃掃法改正政令の施行により平成12年10月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10−3

21
 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第201号。以下「平成13年改正政令」という。)の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場(次項に掲げるものを除く。) Lc=Cc・Qc×10−3
 
22
 平成13年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、同日以後特別措置法第5条若しくは第8条の規定による許可の申請又は防止法第5条若しくは第7条の規定による届出がされた特定施設が設置され、又は特定施設の構造等の変更がされたもの及び平成13年改正政令の施行により平成13年7月1日以後新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場 Lc=(Cco・Qco+Ccj・
Qcj)×10−3
 
 
備考
この表に掲げる式において、Lc、Cc、Qc、Ccj、Cci、Cco、Qcj、Qci及びQcoは、それぞれ次の値を表すものとする。なお、別表第1については、環境基準に係る水域及び地域の指定の事務に関する政令(平成5年政令第371号)別表第2号ハに掲げる水域(以下「大阪湾」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出する指定地域内事業場に適用し、別表第2については、特別措置法第5条第1項に規定する区域内に設置される指定地域内事業場であって、大阪湾及びこれに流入する公共用水域に排出水を排出するもの以外のものに適用する。
Lc 別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(1)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cc 別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(1)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qc 特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
Ccj 別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(3)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cci 別表第1又は別表第2の第2欄に掲げる業種その他の区分ごとに同表第3欄(2)に掲げる化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)
Cco Ccと同じ値(単位 1リットルにつきミリグラム)
Qcj 平成3年7月1日(12の項にあっては平成3年10月1日、14の項にあっては平成9年12月1日、16の項にあっては平成10年6月17日、18の項にあっては平成12年3月1日、20の項にあっては平成12年10月1日、22の項にあっては平成13年7月1日)以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
Qci 昭和55年7月1日(4の項にあっては昭和57年7月1日、6の項にあっては昭和58年1月1日、8の項にあっては昭和63年10月1日、10の項にあっては平成3年4月1日)から平成3年7月1日の前日までの間に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量(単位 1日につき立方メートル
Qco 特定排出水の量(Qcj及びQciを除く。)(単位 1日につき立方メートル)
4 施行期日
  平成19年9月1日から施行する。