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募集(パブリックコメント・ご意見・その他)
「兵庫県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画案」について、県民の皆様のご意見・ご提案を募集しています。
パブリックコメント募集

 県では、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)に基づき策定する「兵庫県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画案」の内容について、下記のとおり広く県民の皆様からのご意見を募集することとしました。
 今後、計画案についてのご意見・ご提案を踏まえて最終案を作成し、自動車NOx・PM法に基づき設置する「兵庫県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会」での調査審議を経て、環境大臣の同意を得ることとなっています。
1 計画の内容
 自動車NOx・PM法に基づく兵庫県の対策地域において、平成22年度までに、二酸化窒素に係る環境
基準の達成及び自動車排出粒子状物質総量を相当程度削減することにより浮遊粒子状物質に係る大気
環境基準を達成することを目標として、その目標の達成に必要な自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質
の削減目標量と必要な施策について定めます。
兵庫県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画案に関する県民意見提出手続(パブリック・コメント手続)関係資料目次
計画策定の背景と目的
計画案(概要)
計画案(全文)                                (pdfファイル)
参考資料
(1) 用語解説集
(2) 兵庫県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会
   関連資料                        (pdfファイル)
ア これまでの審議内容
イ 協議会条例
         
(3) 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量の削減に関する
   特別措置法(自動車NOx・PM法)関連資料    (pdfファイル)
ア 自動車NOx・PM法概要(計画・対策地域関連部分)
イ 自動車NOx・PM法条文(計画関連部分抜粋)
ウ 自動車NOx・PM法施行令(対策地域関連部分抜粋
エ 対策地域(地図)
オ 自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関
 する基本方針(平成14年4月 閣議決定)

(4) 「環境の保全と創造に関する条例」の一部改正(自動車NOx・PM法対策地
    域内における自動車の運行規制)骨子案に対する意見提出状況等について                                  (pdfファイル)
●pdfファイルをみるためのソフトが必要な方は、こちらのサイトをご覧下さい。


2.詳しい資料の閲覧方法
(1)兵庫県庁ホームページ(県民生活部環境局のページ)に掲載しています。
 http://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/JPN/apr/boshu/noxpmsakugen/pub-index.htm  
(2)県民情報センター
 中央県民情報センター(神戸市中央区下山手通4−16−3 兵庫県民会館4階)、
 各地域県民情報センター(神戸県民局を除く各地域の県民局内)で閲覧できます。
 開館時間 9:00〜17:15
 休 館 日 土、日、国民の祝日及び年末年始(12月29日〜1月3日)
(3)郵送
 送付をご希望の方は、宛先(送付先)を記入し、90円の郵便切手を貼った定形封筒を下記の提出先まで送付してください。
 なお、お送りする資料は、「計画案(本文)」のみであり、その他の参考資料はお送りできませんのでご容赦下さい(県民情報センター並びに地域県民情報センターでは、参考資料を含めた全ての資料がご覧いただけます。)。  
3.ご意見・ご提案の提出
(1)受付期間
平成15年3月28日(金)から平成15年4月28日(月)まで(必着)
(2)提出方法
様式は自由です(よろしければ、こちら(pdfファイル)の様式をご利用ください。)。
必ず、氏名、性別、年齢、住所又は勤務地、電話番号をご記入のうえ、
電子メール、FAX、郵便で送付、又は持参してください。
ただし、お電話でのご意見等の提出は、お受けできません。 
(3)提出先
〒650−8567(※この郵便番号を使うと、住所の記載は不要です。)
  神戸市中央区下山手通5丁目10−1
  兵庫県県民生活部環境局大気課自動車公害係 (4月から兵庫県健康生活部環境局大気課)
      電話:078−362−3286/FAX:078−362−3966
      E-Mail:taikika@pref.hyogo.lg.jp
(4) 参考
 平成14年12月27日から募集しました「環境の保全と創造に関する条例」の
一部改正について(自動車NOx・PM法対策地域内における自動車の運行規制)
の骨子案に対する皆様のご意見の概要及び今後の県の取組については、この
計画案の参考資料として掲載しています。

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