(1) |
対策地域の現況 |
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本県の大気環境については、改善の傾向にあるものの、国道43号訴訟や尼崎公害訴訟の対象となった国道43号等、幹線道路の周辺において、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が達成されていない状況が続いています。
(ア) |
二酸化窒素 |
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平成13年度において、自動車排出ガス測定局25局中、国道43号(阪神高速3号神戸線)3局、国道171号1局の計4局で環境基準が達成されていません。 |
(イ) |
浮遊粒子状物質 |
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平成13年度において、自動車排出ガス測定局17局中10局で環境基準が達成されていません。
この内、日平均値の年間2%除外値が0.10mg/m3を超過することにより環境基準を達成しなかった局は、国道2号1局、国道250号1局の計2局、2日連続で日平均値が0.10mg/m3を超過することにより環境基準を達成しなかった局は、国道43号(阪神高速3号神戸線)3局、阪神高速3号神戸線1局、国道171号1局、国道176号1局、県道米谷昆陽尼崎線1局、県道明石高砂線1局の計8局です。
備考 |
●:二酸化窒素に係る環境基準未達成局
■:浮遊粒子状物質に係る環境基準未達成局(2%除外値による評価)
▲:浮遊粒子状物質に係る環境基準未達成局(2日連続超過による評価)
△:その他の自動車排ガス測定局 |
図1 自動車排ガス測定局の位置及び環境基準未達成局(平成13年度) |
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(2) |
計画の目標及び達成期間
(ア) |
計画の目標 |
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平成22年度までに、二酸化窒素に係る大気環境基準を達成するとともに、自動車排出粒子状物質の総量が相当程度削減されることにより浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を達成することを目標としています。 |
(イ) |
目標達成に必要な削減目標量 |
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@ |
窒素酸化物 |
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目標達成のために必要な対策地域における自動車排出窒素酸化物の総量は、下表のとおりです。(また、着実な目標の達成に向けた施策の進行管理を行うために、平成17年度を中間目標年度とします。)
自動車排出窒素酸化物の総量(t/年)
平成9年度
(現況) |
平成17年度
(中間目標) |
平成22年度
(目標) |
19,760 |
17,200 |
12,000 |
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A |
粒子状物質 |
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目標達成のために必要な対策地域における自動車排出粒子状物質の総量は、下表のとおりです。(また、着実な目標の達成に向けた施策の進行管理を行うために、平成17年度を中間目標年度とします。)
自動車排出粒子状物質の総量(t/年)
平成9年度
(現況) |
平成17年度
(中間目標) |
平成22年度
(目標) |
2,531 |
1,352 |
431 |
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(3) |
自動車排出ガス対策の主な項目
@ |
自動車単体対策 |
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大気汚染防止法に基づく自動車単体規制(新車に適用される排出ガス規制)の強化等を推進します。 |
A |
車種規制の推進 |
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自動車NOx・PM法に基づく車種規制を徹底等を図ります。
さらに、自動車NOx・PM法対策地域内への流入車に対する規制を検討し、その推進を図ります。 |
B |
低公害車等の普及促進 |
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排出ガスのきれいな低公害車等の普及目標を定め、公用車への率先導入、事業者への支援等により、その普及を図ります。 |
C |
交通需要の調整・低減 |
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自動車の効率的運行や公共交通機関の利便性の向上等により交通需要の調整・低減を図ります。 |
D |
交通流対策の推進 |
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バイパス道路の整備や立体交差化、環境ロードプライシング等により交通流の分散化等を図ります。 |
E |
その他の対策 |
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局地汚染対策、アイドリング・ストップを始めとするエコドライビング運動等を推進します。
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