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国は、自動車NOx・PM法に基づき、事業者による自動車からの排出ガス抑制対策を実施するため、事業者自らが対策を進めていく際の判断の基準と自動車使用管理計画の提出方法等に関する省令を定めました。平成14年5月1日より、同一都府県の対策地域内において、一定台数(30台)以上自動車を使用する事業者のみなさまは、自動車使用管理計画書の作成・提出及び計画に基づく取り組みについての定期的な報告を行わなければならないこととなりました。
(自動車運送事業者等は近畿運輸局長に、それ以外の事業者については兵庫県知事に提出。)
つきましては、該当となる事業者のみなさまにつきましては、自動車使用管理計画書及び自動車使用管理実績報告書の作成・提出をお願いします。 |
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