産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
廃棄物処理法第12条の3第6項に基づき、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の一年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書(様式第3号)を事業場ごとに作成し、都道府県知事(政令市長)に報告しなければなりません。(*)
報告対象 前年4月1日〜当年3月31日の間に産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付した者
(二次マニフェストを交付している中間処理業者も対象となります。)
提出期限 毎年6月30日
提出書類 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)
報告内容
産業廃棄物の種類、運搬委託者、処分受託者ごとの排出量及びマニフェスト交付枚数、
運搬委託者及び処分受託者の名称、住所、許可番号等
提出先
都道府県知事………兵庫県内(各県民局)で産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付した場合
各政令市長…………各政令市所管地域(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市)で産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付した場合
1.平成20年度産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
1.報告対象 平成20年4月1日〜平成21年3月31日の間に産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付した者(二次マニフェストを交付している中間処理業者も対象となります。)
2.提出期限 平成21年6月30日
3.提出書類 産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)(PDF形式)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)(EXCEL形式)
4.報告内容 産業廃棄物の種類、運搬委託者、処分受託者ごとの排出量及びマニフェスト交付枚数、運搬委託者及び処分受託者の名称、住所、許可番号等
5.提 出 先 都道府県知事…兵庫県内(各県民局)で産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付した場合、産業廃棄物を排出する地域を所管する各県民局環境課あてに提出します。
各政令市長……各政令市所管地域(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市)で産業廃棄物を排出し、マニフェストを交付した場合、各政令市の産業廃棄物担当課に提出します。
6.記入にあたっての注意事項
業 種 産業廃棄物管理票交付等状況報告書中の業種欄には日本標準産業分類(中分類)を記入する必要があります。
(業種一覧(PDF))
平成20年4月1日より新しい分類が適用されていますので総務省ホームページ でご確認ください。
許 可 番 号 許可番号は委託契約書及び確認してください。(許可番号について(PDF))
運搬先の住所 運搬先は運搬受託者の住所を書くのではなく、運搬先(処分受託者の事業場)になりますので、マニフェストを確認の上記入してください。(運搬先の住所について(PDF))
2.電子マニフェストについて
電子マニフェストを利用している場合は、廃棄物処理法第12条の5第8項の規定により情報処理センターが集計し都道府県知事に報告を行うため、事業者が自ら都道府県知事に報告する必要はありません。
電子マニフェストに関する問合わせ
詳細や加入方法等については、電子マニフェストシステムを運用している(財)日本産業廃棄物処理振興センターホームページで紹介しておりますので、ご参照下さい。また、(社)兵庫県産業廃棄物協会において加入手続きを行うことができます。
3.その他
兵庫県及び県下政令市では上記について周知広報チラシを作成しておりますのでご活用下さい。