1.設置根拠
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公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第13条 |
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都道府県は、条例で定めるところにより、都道府県公害審査会を置くことができる。 |
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附属機関設置条例(昭和36年条例第20号)第1条 |
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法律又はこれに基づく政令の定めるところにより置かなければならないもののほか、次の表とおり知事の附属機関を置く。
名称 |
担任する事務
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公害審査会
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公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)による公害に係る紛争のあっせん、調停、仲裁等に関する事務 |
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2.委員 |
13名(弁護士3名、学術経験者等10名) |
3.事務局 |
兵庫県農政環境部環境創造局環境政策課 |
4.公害審査会
の業務 |
(調停)
公害審査会委員の中から3名の委員が調停委員会を構成し、当事者の出頭を求めて、双方の主張内容を聴取しながら事実関係を明らかにし、公平で当事者の納得がいく解決策を探るもの。調停においては、調停委員会が主体となって話合いを進めるが、当事者双方がお互いに譲り合って紛争の解決を図ることが必要。
(あっせん)
当事者が主体となって当事者自身の努力による自主的解決を期待する制度。公害審査会委員の中から選ばれた3名以内のあっせん委員が当事者の話合いを側面から支援するが、当事者間における積極的な話合いとお互いに譲り合って紛争を解決しようという意思が必要。
(仲裁)
紛争当事者の双方が裁判に訴える権利を放棄し、紛争の解決を公害審査会委員の中から選ばれた3名の仲裁委員からなる仲裁委員会に委ね、その判断に従うことを約束することによって紛争を解決する制度。仲裁の申請に基づいて仲裁判断がなされると、それは確定判決と同一の効力を持つ。 |
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※公害紛争処理制度に関する問合せ先
総務省 公害等調整委員会事務局 総務課
住所:東京都千代田区霞ヶ関3−1−1 中央合同庁舎第4号館10階
電話:03−3581−9959
(公調委 公害相談ダイヤル 月〜金曜日10:00〜18:00)
総務省 公害等調整委員会ホームページhttp://www.soumu.go.jp/kouchoi/
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