兵庫県告示第1023号

 水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府令・通商産業省令第2号。以下「省令」という。)第9条の2第1項第2号及び平成13年環境省告示第77号(窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法。以下「告示」という。)の規定により、別表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる場合の特定排出水の汚染状態の測定等については、省令又は告示の規定にかかわらず、それぞれ同表の右欄に掲げる項目ごとに、それぞれ同欄のとおりとする。

  平成14年8月6日

                               兵庫県知事 井 戸 敏 三 

別表






区 分




 





省令又は告示の規定に
よらない場合    



 

汚染状態の測定方法等



汚染状態の
計測法  



 



量の計測法




 

排水の期間

日平均排水量400立方メートル以上の指定地域内事業場
 

日平均排水量400立方メートル未満で200立方メートル以上の指定地域内事業場

日平均排水量200立方メートル未満で100立方メートル以上の指定地域内事業場

日平均排水量100立方メートル未満で50立方メートル以上の指定地域内事業場

1 直接的に 特定排出水 を測定する 場合















































 

1 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合

告示別記
1(3)
 

告示別記
2(3)
 

30日

 

30日

 

30日

 



 

2 指定地域内事業場に特定 排出水の測定場所が数多く 存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量のおおむね80%以上について水質自動計測器、流量計等を用いて計測している場合で、当該指定地域内事業場において汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水を測定する場合

同上









 

同上









 

同上









 

同上









 

同上









 











 

3 一部の小規模な生活排水等で、その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水を測定する場合

(1) し尿又は 雑排水のう ち日平均排 水量50立方 メートル未 満のもの

同上




 

同上




 

1年




 

1年




 

1年




 

1年




 

(2) その他


 

同上


 

同上


 

30日


 

30日


 

30日


 




 

4 指定地域内事業場の設置 者の責めに帰することがで きない原因により、総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能と認められる場合

同上





 

同上





 

7日





 







 







 







 

5 特定排出水の汚染状態が常に一定であると認められる場合

同上

 



 



 



 



 



 

6 新たに、設置され、又は構造等が変更された特定施設に係る特定排出水若しくは新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水を測定する場合

同上




 






 

3日




 






 






 






 

7 前各項に定めるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合

同上



 

告示別記
2(3)


 

7日



 





 





 





 

2 用水の量 から特定排 出水の量を 換算する場 合








 

 用水の量と特定排出水の量との関係が一定であり、直接的に特定排出水の量を計測した場合と同程度の計測精度を有すると認められる一部の小規模な生活排水等を測定する場合

(1) 日平均排 水量が400立 方メートル以 上である指定 地域内事業場





 

告示別記
2(1)又は(2)


 





 





 





 





 

(2) 日平均排 水量が400立 方メートル未 満である指定 地域内事業場


 








 

告示別記
2(1)、(2)
又は(3)




 








 








 








 








 

3 特定排出 水の直接的 な測定が困 難な場合











































 

1 指定地域 内事業場の 規模が零細 であると認 められる場 合

(1) 排出水
 

告示別記
1(3)

告示別記
2(3)

30日
 

30日
 

30日
 


 

(2) 特定排出  水以外の排  出水

同上

 

同上

 

同上

 

同上

 

同上

 



 

2 指定地域内事業場に特定排出水以外の排出水の測定場所が数多く存在している場合で、当該指定地域内事業場において量が少ないと認められる冷却水等の特定排出水以外の排出水を測定する場合

同上






 

同上






 

1年






 

1年






 

1年






 

1年






 

3 指定地域 内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によって総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合

(1) 排出水

同上

同上

7日




(2) 特定排出  水以外の排  出水










 

同上












 

同上












 

同上












 














 














 














 

4 特定排出水以外の排出水 の汚染状態が常に一定であ ると認められる場合

同上

 



 



 



 



 



 

5 前各項に 定めるもの のほか、排 水系統の状 況等に照ら してやむを 得ない特別 の事情があ ると認めら れる場合
 

(1) 排出水
 

同上
 

告示別記
2(3)

7日
 


 


 


 

(2) 特定排出  水以外の排 出水




 

同上






 

同上






 

同上