外国政府による使用済プラスチック等の輸入禁止措置等により、国内の廃棄物処理が逼迫し、廃プラスチック類及び関連する廃棄物の処理に支障が生じているとの情報を受け、環境省から「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等」に関する通知がありました。
この通知では、プラスチックくずの輸出量が、外国政府による輸入禁止措置以前の約150万トンに比べ、約100万トン程度にとどまっていることからから、国内で処理される廃プラスチック類の量が増大しており、国内での廃プラスチック類の処理が逼迫することも想定されるため、廃プラスチック類を排出する事業者・処理業者の皆様に主として以下の対応を求めています。
・ 適正な対価の支払い等排出事業者責任の徹底(環境省通知 第二)
・ 産業廃棄物に該当するものを輸出する際の環境大臣の確認(同通知 第四)
・ 発火のおそれのある異物を含む有害使用済機器等を処理する際の異物の分別・除去(同通知 第五)
・ 廃プラスチック類の処理施設等における火災防止対策(同通知 第九)。
事業者の皆様におかれましては、環境省通知を参考に、廃プラスチック類等の適正かつ円滑な処理について引き続き実いただきますよう、よろしくお願いします。
※ 廃プラスチック類の滞留により、保管基準の違反等の不適正な処理をしないよう廃棄物の管理にご注意ください。
※ これまで有価物として輸出されていた使用済プラスチックについても、輸入規制等から搬出先が確保できず、野積みの状態が継続している場合は、廃棄物該当性を問われる場合もあります。