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「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(アスベスト関係)について

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平成25年6月21日、大気汚染防止法の一部を改正する法律(法律第58号)が公布され、本年6月までに施行されます。

「環境の保全と創造に関する条例」に係る届出については、従来通りで変更ありません。

 

 

<改正内容>
(1)特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者の変更

※特定建築材料(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿が質量の0.1%を越えて含まれているもの))が使用されている建築物その他の工作物を(1)解体する作業、(2)改造し、又は補修する作業

 

【現 行】 届出義務者…施工者  

 

【改正後】 届出義務者…発注者又は自主施工者 

 

(2)解体等工事の事前調査の結果等の説明等

 

【現 行】 

規定無し

   
【改正後】 

解体等工事の受注者は当該工事が特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。)に該当するか否かの調査結果及び届出事項を発注者に書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければならない。

 

(3)報告及び検査の対象拡大

 

【現 行】 

●都道府県知事等による報告徴収の対象…特定工事を実施する施工者 

●行政による立入検査…特定粉じん排出作業等実施届出書が提出された建築物解体現場のみ

   
【改正後】 

●都道府県知事等による報告徴収の対象…特定工事及び特定工事以外の解体等工事に係る発注者、自主施工者、施工者

●行政による立入検査…解体等工事に係る建築物すべて

※兵庫県では環境の保全と創造に関する条例に基づき従来からすべての現場に立入検査を行っています。

 

 

image004.gif☆環境省において作成された改正大気汚染防止法のチラシは下記からダウンロードできます。

 

こちらからダウンロードできます。チラシ.pdf(428KB)