令和6年1月、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)が改正され、別表第1(有害物質)に掲げる「六価クロム化合物」に係る許容限度が0.2mg/Lに、別表第2(その他の項目)に掲げる「大腸菌群数」を「大腸菌数」として、同項目に係る許容限度が800CFU(コロニー形成単位)/mLに改正されました。
なお、「六価クロム化合物」に係る排水基準について、電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが3年間適用されます。
1 改正の概要(一律排水基準)
(1) 六価クロム化合物
○排水基準:0.5mg/L → 0.2mg/L※
※ 暫定排水基準として、電気めっき業に属する特定事業場は、0.5mg/Lを3年間適用
○施行期日:令和6年4月1日
○経過措置:
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の施行の際、現に設置されている水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設(設置の工事がなされている施設を含む。)を設置する特定事業場の排出水の六価クロム化合物についての排水基準は、この省令の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、なお従前の例によることとされています。
(2) 大腸菌数
○排水基準:大腸菌群数 日間平均3,000個/cm3 → 大腸菌数 日間平均800CFU/mL
○施行期日:令和7年4月1日
2 一律排水基準と上乗せ排水基準の関係(六価クロム化合物)
六価クロム化合物について、今回改正された「一律排水基準」と兵庫県が定める「上乗せ排水基準」の関係は以下のとおりです。
①令和6年3月31日まで
横スクロール
一律排水基準(国) |
上乗せ排水基準(兵庫県) |
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既設特定事業場 |
その他の特定事業場 |
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0.5mg/L |
0.35mg/L |
0.1mg/L |
②令和6年4月1日以降
横スクロール
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一律排水基準(国) |
上乗せ排水基準(兵庫県) |
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既設特定事業場 |
その他の特定事業場 |
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電気めっき業以外 |
0.2mg/L |
0.35mg/L |
0.1mg/L |
電気めっき業 |
0.5mg/L (暫定排水基準、3年間適用) |
0.35mg/L |
0.1mg/L |
※ 一律排水基準と上乗せ排水基準のうち、厳しい値が適用されます。
3 参考