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「環境影響評価に関する条例施行規則」の改正及び「環境影響評価条例対象事業への太陽光発電所の追加案」に関するパブリック・コメント手続の実施結果について

 「環境影響評価に関する条例施行規則」を令和元年10月3日(木)に改正・公布しましたので、下記1によりお知らせします。本改正は、「太陽電池発電所の建設」を条例の対象事業とするため、必要な要件を定めるものです。

 あわせて、令和元年8月6日から8月26日まで実施したパブリック・コメント手続の結果についても下記2によりお知らせします。

 

 

1 「環境影響評価に関する条例施行規則」改正の概要

 (1)対象事業となる太陽電池発電所の規模要件

    太陽電池発電所の新設・増設であって、事業に係る土地の面積が5ヘクタール以上のもの

 (2)改正規則の施行日

    令和2年4月1日

 (3)経過措置

    以下の要件に該当する事業については、改正後の規則は適用しない。

    ア 改正規則の施行の際既に「太陽光発電事業等と地域環境との調和に関する条例」第7条第1項の規定に

     よる届出もしくは第15条第1項の規定による通知を行っているもの。

    イ 改正規則の施行の際既に「大規模開発及び取引事前指導要綱」第5条第1項の規定による同意を得てい

     るもの

 

2 パブリック・コメント手続の結果

 (1)関係資料

    ア 提出された意見等の概要とこれに対する考え方

    イ 環境影響評価条例対象事業への太陽光発電所の追加について

 

 (2)参考

    「環境影響評価条例対象事業への太陽光発電所の追加案」に関する県民意見提出手続関係資料

    (意見募集は終了しています。)