「環境影響評価に関する条例施行規則」を令和元年10月3日(木)に改正・公布しましたので、下記1によりお知らせします。本改正は、「太陽電池発電所の建設」を条例の対象事業とするため、必要な要件を定めるものです。
あわせて、令和元年8月6日から8月26日まで実施したパブリック・コメント手続の結果についても下記2によりお知らせします。
記
1 「環境影響評価に関する条例施行規則」改正の概要
(1)対象事業となる太陽電池発電所の規模要件
太陽電池発電所の新設・増設であって、事業に係る土地の面積が5ヘクタール以上のもの
(2)改正規則の施行日
令和2年4月1日
(3)経過措置
以下の要件に該当する事業については、改正後の規則は適用しない。
ア 改正規則の施行の際既に「太陽光発電事業等と地域環境との調和に関する条例」第7条第1項の規定に
よる届出もしくは第15条第1項の規定による通知を行っているもの。
イ 改正規則の施行の際既に「大規模開発及び取引事前指導要綱」第5条第1項の規定による同意を得てい
るもの
2 パブリック・コメント手続の結果
(1)関係資料
(2)参考
「環境影響評価条例対象事業への太陽光発電所の追加案」に関する県民意見提出手続関係資料
(意見募集は終了しています。)