意 見 書

                                                                                  環境影響評価実施者    
                                                                                   都市計画決定権者    
                                                                                   兵庫県知事  貝原 俊民


 神戸国際港都建設計画西神第2地区新住宅市街地開発事業(変更)に係る環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第40条第2項の規定により読み替えられて適用される同法第20条第1項の規定に基づく意見は、下記のとおりである。

  平成12年6月13日    
                                                                              兵庫県知事  貝原 俊民

 既定事業である西神第2地区新住宅市街地開発事業は神戸市復興計画(平成7年6月)において、震災復興住宅整備緊急3か年計画に位置づけられたものであり、当事業は近年の住宅需要に対応して安定的に宅地供給を行うため、さらにその既定事業区域の北側及び東側を拡張(面積約81ha)するものである。
 準備書では、環境影響評価の対象としたすべての項目で、環境保全目標を満足しており、本事業の実施が地域の環境の保全に支障を及ぼすことはないとしている。
 しかしながら、当事業は約81haの計画区域のうち約73haを改変する事業であることから自然環境への影響は避けがたいところであり、事業の実施が特に自然環境に与える影響をいかに低減していくかが重要である。
 したがって、事業の実施に当たっては、準備書記載の環境の保全のための措置を着実に実施するほか、次の環境要素ごとに述べる事項に留意する必要がある。
 なお、留意事項の検討に際しては、当該事業計画案の内容を固定的なものとはせず、自然環境に与える影響をいかに低減、回避するかを柔軟に検討することが重要である。

1 大気質
 既存の住宅団地等が近接していることから、工事中に裸地からの粉じんの飛散が懸念されるので周辺の生活環境に支障を生じる場合には、気象条件等に応じて効果的な対策を講じること。さらに、その影響を確認するため事後監視調査を行うこと。

2 騒音
 既存の住宅団地等が近接していること及び工事が長期にわたることから周辺地域への影響を低減するよう努めるとともに事後監視調査を行い、必要に応じて適切な対策を講じること。

3 水質
 計画区域下流には水道水源取水口があるため、水質の維持に留意すること。
 また、水質調査で環境基準値以下ではあるが砒素が検出されていることからも、土地の改変の伴い発生する工事濁水の影響については事後監視調査を行い、必要に応じて適切な対策を講じること。

4 植物
 貴重な群落・種については、その生育区域のほぼ全域を改変する計画となっているが、これらの保全については安易に移植するのではなく、慎重な対応を検討すること。
 また、計画区域は都市化が進んだ周辺地域の中で希少な緑地として機能してきたことに留意し、改変面積を減らす努力をすること。

5 動物
 貴重な種については、当事業の実施により具体的に何が消滅し、何が残存し、何をどう復元するのか明らかにすること。
 また、当計画区域近傍でオオタカの生息が確認されていることから、工事中にこれら希少な野生生物の営巣等を確認した場合、必要に応じて関連する工事を一時中断し、専門家からの意見の聴取をするなど、これらの生息生育環境に対する影響を最小限になるよう措置を講じること。

6 生態系
 事業実施に当たっては、生物生息空間の創出及び維持のための具体的な計画の作成を行い確実に実施するとともに、その維持・管理を徹底すること。

7 事後調査
 粉じん、騒音、水質についても、周辺地域への影響等を確認するため、神戸市環境部局とも協議し事後監視調査を適切に実施すること。

8 その他
 神戸市長意見にも留意すること。

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