● 環境影響評価とは
環境影響評価は、開発事業を行うときに、事業を行う者(事業者)が、その事業が計画地周辺の環境にどういった影響を与えるかを、事前に調査、予測、評価し、その結果を事業の計画に反映させることをいいます。なお、事業を都市計画に定める場合は、都市計画決定権者が事業者に代わって、都市計画を定める手続きと併せて環境影響評価を行います。 |
● 環境影響評価に関する条例(平成9年兵庫県条例第6号)
この条例は、環境影響評価に関して必要な事項を定めることにより、土地の形質の変更、工作物の新築等の事業の実施に際し、健全で恵み豊かな環境の保全及びゆとりと潤いのある美しい環境の創造について適正に配慮がなされることを推進するため、平成9年3月26日に制定し、平成10年1月12日から施行しています。 この条例の対象となる事業は、一定規模以上の環境に著しい影響を及ぼすおそれのある道路、下水道、ダム又は堰、廃棄物処理施設、飛行場及びレクリエーション施設などの建設、住宅団地などの造成、土石の採取などとなっています。 なお、本事業(1号あわじ石の寝屋緑地)は、レクリエーション施設の建設(都市公園の新設)に該当します。 兵庫県条例における手続きの流れは、以下のとおりです。 ![]() |
● 都市計画に定められる事業における環境影響評価について
あわじ石の寝屋緑地は、緑地として都市計画に定める予定であり、都市計画決定権者である兵庫県が事業者に代わり都市計画を定める手続きと併せて環境影響評価を行い、その結果は都市計画にも反映されます。 |