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記者発表
アスベスト含有建築物の解体に係る規制強化について

記者発表資料

1.
発表項目名
アスベスト含有建築物の解体に係る規制強化について
2.
発表(配布)日
平成 17年 10月13日(木)
3.
担 当
部局名 健康生活部 課 名 環境局:大気課
係 名  指導・規制係
外郭団体名等  
直通電話 078-362-3285 庁内内線 3361
4.
同時発表(配布)先
5.
訂正・追加資料の有無
6.
内 容

          アスベスト含有建築物の解体に係る規制強化について

1 趣旨
 「環境の保全と創造に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、アスベスト等含有建築物の解体・改修については、吹き付けアスベストを含むものにあっては全ての、吹き付けアスベストを含まない建設材料を使用した建築物(以下、「非飛散性アスベスト含有建築物」という。)にあっては床面積1,000u以上の建築物を規制の対象としていたが、スレートやビニール床タイルなど非飛散性アスベスト含有建築物であっても解体される際にはアスベストが飛散することが懸念されることから、この度「環境の保全と創造に関する条例施行規則」及び「告示」を改正し、規制の強化を図ることとした。

2 条例施行規則及び告示の改正の内容について
(1)  規制の対象となる非飛散性アスベスト含有建築物の面積要件を拡大(条例施行規則第15条第2項)
 届出対象とする建築物の床面積を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)における届出対象と同じ床面積80u以上とする。
  (従前届出対象:床面積1,000u以上)

(2)  条例第58条第1項の規定に基づく告示に非飛散性アスベスト含有建築物解体時におけるアスベストの飛散防止基準を追加
@ アスベストの使用状況を設計図書等によって調査し、その結果に基づき工事の施工計画を定める。
A 解体工事現場における切断又は破砕を行わず原形のまま撤去することを原則とする。
B 撤去された非飛散性アスベストを車両へ積み込む際は、アスベスト粉じんの飛散防止措置講じる。
C 標識の掲示を行う。
下地の色は吹付けアスベストにあっては黄色、非飛散性アスベストにあっては白色とする。

3 施行期日
  平成17年11月1日


【参考資料】

参考1 新たな規制(床面積80u以上1,000u未満の解体工事)に係る手続き

参考2 標識の例

参考3 作業基準の比較表

参考4 環境の保全と創造に関する条例(抜粋)

参考5 飛散性アスベスト・非飛散性アスベスト
 


アスベスト含有建築物解体等における届出対象比較
アスベスト含有建築物解体等における届出対象比較



7.
参考
記者発表資料 (PDF:16.4KB)



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