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アスベスト含有建築物の解体に係る規制強化について | ||||||||||||||||||||
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平成 17年 10月13日(木) | ||||||||||||||||||||
3. |
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:大気課 係 名 指導・規制係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3285 庁内内線 3361 |
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無 | ||||||||||||||||||||
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無 | ||||||||||||||||||||
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アスベスト含有建築物の解体に係る規制強化について 1 趣旨 「環境の保全と創造に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、アスベスト等含有建築物の解体・改修については、吹き付けアスベストを含むものにあっては全ての、吹き付けアスベストを含まない建設材料を使用した建築物(以下、「非飛散性アスベスト含有建築物」という。)にあっては床面積1,000u以上の建築物を規制の対象としていたが、スレートやビニール床タイルなど非飛散性アスベスト含有建築物であっても解体される際にはアスベストが飛散することが懸念されることから、この度「環境の保全と創造に関する条例施行規則」及び「告示」を改正し、規制の強化を図ることとした。 2 条例施行規則及び告示の改正の内容について
3 施行期日 平成17年11月1日 【参考資料】 参考1 新たな規制(床面積80u以上1,000u未満の解体工事)に係る手続き 参考2 標識の例 参考3 作業基準の比較表 参考4 環境の保全と創造に関する条例(抜粋) 参考5 飛散性アスベスト・非飛散性アスベスト |
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