参考資料1
新たな規制(床面積80m
2
以上1,000m
2
未満の解体届出)に係る手続き
事業者の負担を軽減するため、新たな規制に係る届出の窓口は、建設リサイクル法の届出と連携させ、同法の届出窓口とし、各県民局及び建築主事を置く市の建築課等において提出される書類の受理を行うものとする。
なお、新たな規制に係る届出フローは、次のとおりであるが、大気汚染防止法上の政令市及び大気汚染防止法上の政令市以外で建築主事を置く市とは現在調整中である。
(届出フロー)