参考資料4

環境の保全と創造に関する条例(抜粋)
 平成7年7月18日
                              条例第28号   
(特定工作物解体等工事の実施の届出)
第57条 解体する部分の床面積の合計が規則で定める面積以上である建築物の解体の工事又は石綿を含む建設材料で規則で定めるもの(以下「特定石綿含有材料」という。)を使用する壁面、天井その他の部分の解体若しくは改修を含む建築物その他の工作物の解体若しくは改修の工事(以下これらを「特定工作物解体等工事」という。)を施工しようとする者は、当該特定工作物解体等工事の開始の日の7日前までに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定工作物解体等工事を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 (2) 特定工作物解体等工事に係る工作物の種類
 (3) 建築物にあっては、解体する部分の床面積の合計
 (4) 特定石綿含有材料の使用の有無
 (5) 特定工作物解体等工事の場所及び実施の期間
 (6) 粉じんの処理又は飛散の防止の方法
 (7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項ただし書の場合において、当該特定工作物解体等工事を施工する者は、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
3 第36条第3項の規定は、前2項の規定による届出について準用する。

(改善命令等)
第58条 知事は、特定工作物解体等工事に伴う粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するために知事が定める基準に適合しないと認めるときは、当該特定工作物解体等工事を 施工する者に対し、期限を定めて、当該粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法を改善し、又は当該特定工作物解体等工事を一時停止すベきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定により勧告を受けた者が当該勧告に従わないで特定工作物解体等 工事を行っているときは、期限を定めて、特定工作物解体等工事に伴う粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法の改善又は当該特定工作物解体等工事の一時停止を命ずること ができる。
3 第33条第5項の規定は、第1項の規定による基準の設定並びにその変更及び廃止について準用する。


環境の保全と創造に関する条例施行規則(抜粋)
平成8年1月8日
                               規則第1号
(特定工作物解体等工事の実施の届出)
第15条 条例第57条第1項又は第2項の規定による届出は、特定工作物解体等工事実施届(様式第14号)に、次に掲げる書類を添付してしなければならない。
 (1) 特定工作物解体等工事の場所の付近の見取図
 (2) 建築物その他の工作物の配置図
 (3) 工事工程表
2 条例第57条第1項に規定する規則で定める面積は、1,000平方メートルとする。ただ し、石綿を含む建設材料(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第16条第1項第4号若しくは第5号に掲げる物又は同項第9号に規定する石綿を含有する建設材料で、その含有するこれらのものの重量が同号に規定する重量に相当するものをいう。)を使用する建築物の解体の工事にあっては、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第2条第1項第1号に定める面積とする。
3 条例第57条第1項に規定する規則で定める石綿を含む建設材料は、次に掲げる建設材料とする。
 (1) 石綿を吹き付けられた建設材料
 (2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
   第1条の2第7項第2号イからニまでに掲げる保温材
4 条例第57条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 (1) 特定工作物解体等工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに
   法人にあっては、その代表者の氏名
 (2) 特定工作物解体等工事の種類
 (3) 下請負人が特定工作物解体等工事を実施する場合にあっては、当該下請負人
   の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名