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自動車NOx・PM法
(車種規制)
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環境の保全と創造に関する条例(改正案)
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対象車両
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乗用車(ディーゼル)
貨物自動車(ディーゼル、ガソリン、LPG)
乗合自動車(ディーゼル、ガソリン、LPG)
特種自動車(ディーゼル、ガソリン、LPG)
(※乗用車を改造したものはディーゼルに限る)
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自動車NOx・PM法の対象車両と同じ
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内容
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排出ガス基準に適合しない車は、対策地域内で登録ができない
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排出ガス基準に適合しない車は、対策地域内で運行ができない(一部路線での適用除外)
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排出基準
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NOx
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PM
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NOx
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PM
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ディーゼル乗用車
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昭和53年規制ガソリン車並み
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平成14年規制ディーゼル車の1/2
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自動車NOx・PM法の排出基準と同じ
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1.7t以下
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昭和63年規制ガソリン車並み
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平成14年規制ディーゼル車の1/2
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1.7t〜2.5t
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平成6年規制ガソリン車並み
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平成15年規制ディーゼル車の1/2
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2.5t〜3.5t
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平成7年規制ガソリン車並み
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平成15年規制ディーゼル車の1/2
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3.5t超
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平成10,11年規制ディーゼル車並み
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平成10,11年規制ディーゼル車並み
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規制の担保
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車検証の不交付(道路運送車両法第58条による運行の禁止)
6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
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事業者への立入検査や路上検査を実施
罰則
運行禁止命令
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猶
予
期
間
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基準を満たしていない使用過程車については、初度登録日(新車として登録された日)から起算して次のような猶予期間が設けられている。
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乗用車
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9年
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自動車NOx・PM法の猶予期間と同じ期間とする。
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普通貨物
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9年
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小型貨物
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8年
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バス
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12年
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マイクロバス
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10年
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特種
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10年
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適用日
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平成14年10月から 但し、使用中の車については、平成15年10月から
(激変緩和措置により、車齢によっては、1〜2年上記期間よりも猶予されている。)
(規制開始後の最初の車検には通る。)
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平成15年10月から
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