自動車NOx・PM法対策地域内における自動車の運行規制内容案

1 規制の概要
 規制対象地域(自動車NOx・PM法の対策地域に同じ)を運行するディーゼル自動車等を
対象に、同法の排出基準を満たさない自動車について、規制対象地域内の運行を禁止する。
(規制対象地域外から流入する自動車も規制対象となる。)

    
2 対象となる自動車
次の(1)から(4)に掲げる自動車を対象とする。
(1) 普通乗用自動車及び小型乗用自動車(ディーゼルのみ)
(2) 普通貨物自動車及び小型貨物自動車(ディーゼル、ガソリン、LPG)
(3) 普通乗合自動車及び小型乗合自動車(ディーゼル、ガソリン、LPG)
(4) 特種自動車(乗用車を改造した特種自動車については、ディーゼルのみ)
3 規制対象地域(自動車NOx・PM法の対策地域と同地域である。)

次の11市2町の区域を規制対象地域とする。
     神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、宝塚市、伊丹市、川西市
     姫路市、明石市、加古川市、高砂市、播磨町、太子町 

 ただし、特に知事が指定する道路を規制の対象から外すことがある。(現在のところ、中国縦貫自動車道、山陽自動車道、阪神高速5号湾岸線、神戸淡路鳴門自動車道、播但自動車道(山陽道以北)等を考えている。)(こちらの図参照)

4 排出基準
自動車NOx・PM法と同じ排出基準値(窒素酸化物及び粒子状物質)とする。
5 猶予期間
基準を満たしていない使用過程車については、自動車の種別及び初度登録年月日(新車として登
録された日)ごとに示された最終使用可能日までの期間はこの条例による規制の適用を猶予する。
3参考資料(2)エ 参照)(
自動車NOx・PM法と整合させる。)
6 違反者への措置
排出基準に適合しない対象自動車が規制対象地域において運行されている場合、罰則適用、運行
の禁止命令ができることとする。
7 荷主等
運送を委託した荷主等の事業者にも、条例の規制が遵守されるよう、適切な措置を求めることと
する。

問題がある場合は、勧告、勧告に従わない者の氏名公表ができるようにする。
8 条例案と自動車NOx・PM法の比較表

 

自動車NOx・PM法
(車種規制)

環境の保全と創造に関する条例(改正案)

対象車両

乗用車(ディーゼル)
貨物自動車(ディーゼル、ガソリン、LPG)
乗合自動車(ディーゼル、ガソリン、LPG)
特種自動車(ディーゼル、ガソリン、LPG)

(※乗用車を改造したものはディーゼルに限る)

自動車NOx・PM法の対象車両と同じ

内容

排出ガス基準に適合しない車は、対策地域内で登録ができない

排出ガス基準に適合しない車は、対策地域内で運行ができない(一部路線での適用除外)

排出基準

 

 

NOx

PM

NOx

PM

ディーゼル乗用車

昭和53年規制ガソリン車並み

平成14年規制ディーゼル車の1/2

 

 

 

自動車NOx・PM法の排出基準と同じ

1.7t以下

昭和63年規制ガソリン車並み

平成14年規制ディーゼル車の1/2

1.7t〜2.5t

平成6年規制ガソリン車並み

平成15年規制ディーゼル車の1/2

2.5t〜3.5t

平成7年規制ガソリン車並み

平成15年規制ディーゼル車の1/2

3.5t超

平成10,11年規制ディーゼル車並み

平成10,11年規制ディーゼル車並み

規制の担保

車検証の不交付(道路運送車両法第58条による運行の禁止)
6月以下の懲役又は20万円以下の罰金

事業者への立入検査や路上検査を実施
罰則
運行禁止命令

 

 基準を満たしていない使用過程車については、初度登録日(新車として登録された日)から起算して次のような猶予期間が設けられている。

乗用車

        9年

 

 

 

自動車NOx・PM法の猶予期間と同じ期間とする。

普通貨物

9年

小型貨物

8年

バス

12年

マイクロバス

10年

特種

10年

適用日

平成14年10月から 但し、使用中の車については、平成15年10月から
激変緩和措置により、車齢によっては、1〜2年上記期間よりも猶予されている。)
(規制開始後の最初の車検には通る。)

 

 

平成15年10月から

 ※ 上記の内容を条例、規則又は告示で規定する。

規制対象地域と除外路線案

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