自動車NOx・PM法関係資料

ア 概要

 兵庫県では、自動車から排出される窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)等による大気汚染が深刻な問題となっている。しかしながら、自動車は現代の社会生活にとってなくてはならないものであり、産業や経済活動においても重要な役割を果たしている。このような状況の中で、平成13年6月に「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」が改正され、粒子状物質が対象に加えられるとともに、同法の対策地域が拡大された。

 この法律では「自動車交通が集中している地域」や「大気にかかる環境基準の確保が困難な地域」など一定の要件を満たす地域を対策地域として指定し、この地域内で登録されている自動車に関して、NOxやPMの排出の少ない自動車を使っていただくよう「車種規制」という規制が盛り込まれている。

イ 対策地域


 自動車NOx・PM法は、大気汚染の厳しい大都市地域を対策地域(窒素酸化物対策地域、粒子状物質対策地域)に指定して各種施策を実施し、大気汚染を改善するものである。

 対策地域は以下の要件を同時に満たすことを指定の考え方の基本としている。

   (1)自動車交通が集中していること
   (2)大気汚染防止法等による従来の措置(工場・事業場に対する排出規制及び自動車
    1台ごとに対する排出ガス規制当)だけでは、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に
    係る大気環境基準の確保が困難であること

(注)窒素酸化物対策地域と粒子状物質対策地域とは同一のものとなっている。

<兵庫県の対策地域>
神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・加古川市・
宝塚市・高砂市・川西市・加古郡播磨町・揖保郡太子町

ウ 排出基準

自動車NOx・PM法の車種規制によって適用される排出基準は、窒素酸化物のみならず粒子状物質の最大限の排出抑制を図る観点から、
○ ガソリン車への代替が可能な乗用車及びトラック・バス(車両総重量3.5t以下のクラス)については、当面ガソリン車への代替を図るべく、ガソリン車並みの排出基準
○ ガソリン車への代替が可能でないトラック・バス(車両総重量3.5t超のクラス)については、最新のディーゼル車並みの排出基準
という考え方に基づき設定されている。
 また、大気汚染防止法に基づく従来の自動車排出ガス規制は新車に対するものであるが、自動車NOx・PM法における排出基準は、現在使用されている自動車にも適用される。すでに使用されている自動車で、排出基準をみたさないものについては、一定の期間が過ぎると対策地域内では使用できなくなる。

ディーゼル乗用車

NOx:0.48g/km(昭和53年規制ガソリン車並)

PM  :0.055g/km(注)

バス・トラック

 

 

 

1.7t以下

NOx:0.48g/km(昭和63年規制ガソリン車並)

PM :0.055g/km(注)

1.7t超2.5t以下

NOx:0.63g/km(平成6年規制ガソリン車並)

PM :0.06g/km(注)

2.5t超3.5t以下

NOx:5.90g/kWh(平成7年規制ガソリン車並)

PM :0.175g/kWh(注)

3.5t超

NOx:5.90g/kWh

(平成10年、平成11年規制ディーゼル車並)

PM :0.49g/kWh

(平成10年、平成11年規制ディーゼル車並)

(注)中央環境審議会第4次答申(平成12年)において、新長期規制(平成17年から実施予定)については、新短期規制の2分の1程度より更に低減した規制値とすることが適当であるとされていることを踏まえ、新短期規制(平成14年から実施)の2分の1の値としている。

エ 排出基準に適合しない使用過程車の使用可能最終日

  (注)「以降」には、基準時点も含まれます。例えば「平成15年9月30日以降」は、
    「平成15年9月30日か、それより後」となる