用語の解説


環境基準 人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという基準。環境基本法第16条に基づき定められる。
環境の保全と創造に関する条例   県民・事業者・行政など社会の構成員すべての参画と協働により、自然と共生し持続的発展が可能な環境適合型社会の形成をめざして、環境政策の基本理念や施策の方向を明らかにするとともに、新たな実効ある施策を盛り込んだ条例。平成7年7月18日制定。
小型自動車 四輪以上の自動車及び非牽引自動車で自動車の大きさが(長さ4.70m×幅1.70m×高さ2.00m)に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関(ディーゼル機関を除く。)を原動機とする自動車にあっては、その排気量が2.00リットル以下のものに限る。)
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質による大気汚染の防止に関して国、地方自治体、事業者等の果たすべき責務を明らかにするとともに、その汚染の著しい特定の地域について、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の総量を削減する所要の措置を講ずることなどにより、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の確保を図っていくことを目的としている。(平成13年6月改正)

車種規制

トラック・バス等(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車等)及びディーゼル乗用車に関して、特別の窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準を定め、これに適合する自動車を使っていただくための規制。自動車NOx・PM法第12条に規定されている。
 この基準を満たさない自動車については対策地域内で新規登録できず、また、現在使用中の自動車についても一定の期間を過ぎると、使用できなくなる。

対策地域 自動車交通が集中している地域で、大気汚染防止法の規定による措置(工場・事業場に対する排出規制及び自動車1台ごとに対する排出ガス規制等)等だけでは、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準の確保が困難な地域として、兵庫県内では、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡播磨町、揖保郡太子町の13市町が指定されている。
窒素酸化物
NOx)

窒素(N)と酸素(O)の化合物全体のことをいい、一酸化窒素(NO)、二酸化窒素(NO2)がその主なもの。燃焼時の高温下で空気中の窒素と酸素が化合することによるほか、窒素分を含む有機物が燃焼するときにも発生する。発生源は、工場、自動車、家庭等多岐にわたる。
 二酸化窒素は、刺激性の強い気体であり、高濃度のときは、眼や鼻等を刺激するともに、健康に影響を及ぼすといわれている。
 二酸化窒素に係る環境基準が定められ、大気汚染防止法等に基づき対策が進められている。

ディーゼル自動車  軽油を燃料とする自動車として、道路運送車両法第58条の規定により有効な自動車検査証の交付を受けた自動車
特種自動車  普通自動車及び小型自動車であって、散水自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供する自動車
普通自動車  小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車