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兵庫県では、県立自然公園の特別地域において、廃車や廃タイヤの集積などから自然の景観や生態系などを保護するため、平成15年3月17日に兵庫県立自然公園条例を改正(平成15年10月1日施行)し、県立自然公園の特別地域内において「屋外における土石その他知事が指定する物の集積又は貯蔵」をすることを知事の許可を要する行為とし、「屋外における土石その他知事が指定する物」の具体的な内容について、平成15年7月28日から平成15年8月27日まで県民の皆さんからのご意見・ご提案の募集を行いました。 提出いただいたご意見等の概要とこれに対する県の考え方及び最終決定した「兵庫県立自然公園特別地域内において集積等が規制される物の指定内容」を下記のとおり発表いたします。 記 |
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