提出された意見等の概要とこれに対する考え方 |
項目等 |
意見等の概要 |
件数 |
県の考え方 |
物の指定 |
とても良い制度で、早く確実に施行して欲しい。 |
1 |
制度の改正や新たな規制内容等を記載したリーフレットの作成やホームページへの掲載等により県民への周知を図るほか、県民局担当者や関係市町等への説明会を開催し、適正かつ円滑な運用を確保していく。 |
物の指定 |
県立自然公園条例は、優れた自然を保全する制度であり、土石、廃棄物、再生資源、再生部品の集積貯蔵は基本的には認めるべきではない。 |
1 |
今回の物の指定は、これまで規制の対象外あった土石、廃棄物、再生資源、再生部品を集積又は貯蔵する行為を新たに規制するものである。 なお、許可に当たっては当該地域の自然が損なわれないよう厳正な対応を行うこととしている。 |
物の指定 |
規制内容に「集積・貯蔵」に「投棄」を加えて「集積・貯蔵・投棄」とすべきである。 |
1 |
「物の投棄」については、兵庫県立自然公園条例第15条第1項第1号において「ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること」が禁止されている。 |
物の指定 |
特別地域のみでなく、普通地域の届出を要する行為に「物の集積等」を加える必要がある。 |
1 |
自然公園法の改正に伴い平成15年3月17日に兵庫県立自然公園条例を改正し、県立公園の特別地域の規制内容に「物の集積等」を加えたところである。 普通地域については、自然公園法により、都道府県立自然公園内の行為規制は同法の規制の範囲内とされており、同法において「物の集積等」は普通地域の届出対象とされていないことから、普通地域の届出を要する行為に「物の集積等」を加えることはできない。 |
物の指定 |
土地の所有者が廃棄物や土石の集積等を許可した場合はどうなるのか。 |
1 |
「集積等が規制される物の指定」が行われれば、土地の所有者が認めた場合や土地の所有者自身が行う場合であっても条例に基づく知事の許可が必要となる。 |
物の指定 |
新たな規制が地域の支持を得ない時はどうなるのか。 |
1 |
県立自然公園制度や当該地域が県立自然公園の特別地域に指定されている趣旨を説明し、理解を求めていく。 |
物の指定 |
過去に自然公園内に注射針等の医療廃棄物の不法投棄が見られたが、適正な処理が行われるよう対応して欲しい。 |
1 |
今回の集積等の規制を行う廃棄物の中には注射針等の感染性廃棄物も含まれる。 また、注射針等の感染性廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正な処理を行うことが義務づけられており、自然公園内への投棄は同法においても規制されている。 |
その他 |
監視体制が整わないと効果は期待できない。レンジャーなどを強化して巡視することが必要。 |
1 |
自然公園内の違反行為については、自然保護指導員や自然公園指導員などを配置して発見に努めている。 また、平成13年度に許可や立入調査等の権限を各県民局に委譲し、違反行為により敏速に対応できる体制を整備した。 なお、廃棄物の集積等については各県民局の廃棄物担当者とも連携を図りながら監視体制の強化を図っていく。 |
その他 |
趣旨徹底のための看板の設置や広報活動を強力に推進する必要がある。 |
3 |
自然公園制度については、現在、県のホームページや自然公園の区域等を示した「兵庫の自然ふれあいマップ」等により周知に努めている。 また、今後、制度の改正や新たな規制内容等を記載したリーフレットの作成等も検討している。 なお、看板の設置については、県立自然公園の区域が広大であり、全ての場所に設置することは困難であるため、設置数や設置場所等も含めて今後検討していきたい。 |
その他 |
不法投棄をした者に厳しい清掃をさせるとともに罰金を負担させて、不法投棄は損であると思わせることが必要。 |
1 |
兵庫県立自然公園条例において、知事の許可を受けずに物の集積等を行った者に対しては、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとしている。 |
その他 |
市販品に廃棄料を加算して販売する義務付けが必要である。 |
1 |
市販品に廃棄料を加算する制度の創設については、製造・販売・廃棄が行われる地域がそれぞれ異なる場合もあり、広域的に対応する必要があることから、県立自然公園特別地域等の一部の地域のみで実施することは困難である。 |
その他 |
動植物の捕獲・採取禁止などを盛り込むべきである。 |
1 |
県立自然公園内において捕獲・採取等を規制する動植物の指定については、専門家の意見を十分に聴取し、基本方針、指定の要件、選定要領等を策定したうえで指定を検討していきたいと考えている。 |
その他 |
付近に生息しない動植物の持ち込みについても規制して欲しい。 |
1 |
自然公園法により、都道府県立自然公園内の行為規制は同法による規制の範囲内とされている。 動植物の持ち込みが同法の規制対象とされていないことから、兵庫県立自然公園条例で規制することはできないが、現状把握に努め、何らかの規制が必要であれば対策を検討していきたい。 |
その他 |
自然公園特別地域内に土地所有者の了解を得てオートバイを持ち込むグループがあり、対応に苦慮している。 |
1 |
自然公園特別地域内へのオートバイの乗り入れについては、当該区域の車馬等の使用を規制する区域に指定すれば規制は可能であるが、特定の地域の土地利用を制限することから、関係市町をはじめとする地元との協議により指定を検討していきたい。 |
その他 |
公園内にある道路を一般道路と規制道路に区分し、規制道路に有料検問を設けることや夜間通行禁止にするなどの規制を行って欲しい。 |
1 |
自然公園内への立入制限については、自然公園法の改正により、利用者増加に伴う原生的な自然への影響防止のために新設された利用調整地区制度を導入する必要があるが、県立自然公園において対象地域がないことから、兵庫県立自然公園条例への導入を見送ったものである。 今後も現状把握に努め、利用調整地区制度による規制が必要な地域があれば導入を検討していきたい。 |
その他 |
自然公園内で活動しているグループ等を組織化し、規制道路の通行料をその運営費に充当しては。 |
1 |
兵庫県立自然公園条例を改正し、風景地保護協定制度や公園管理団体制度を創設し、NPO法人等を公園管理団体に指定し、風景地保護協定に基づく自然の風景地の保護等の活動を行うことができる制度を設けたところである。 今後、公園管理等の活動が期待できる団体の有無や、組織化の状況等を見極めながら具体の指定などの導入を検討していく。 |