兵庫県立自然公園特別地域内において集積等が
規制される物の指定内容
 

概 要
 


 
 県立自然公園の規制内容については、国立・国定公園における規制内容との均衡を図る必要が
あることから、今回の県民の皆様のご意見や地域の特性等も考慮したうえで自然公園法に基づく
環境大臣の指定と同様の指定を行うこととしました。
 

指定の内容
 


 
○土石
 
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物
 
○資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源
 
○資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第5項に規定する再生部品
 
◇指定内容の説明
    
<土 石>
 主として岩石、鉱物及びその破砕物、風化物等をいいます。土砂や土壌としての有機物も
含まれます。
    
<廃棄物>
 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸(廃硫酸等、酸性の廃液)、廃アルカリ
(廃ソーダ液等、アルカリ性の廃液)、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状
又は液状のものをいいます。
     
<再生資源>
 アルミ缶、ガラス瓶、古紙、ペットボトル、乾電池等の使用済物品及びコンクリートガラ、
木材等の副産物うち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又は
その可能性のあるものをいいます。
     
<再生部品>
 自動車、カーオーディオ、家電製品、パソコン、携帯電話等の使用済物品のうち有用なもの
であって、部品その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるもの
をいいます。
 

現行の行為規制の内容との変更点
 


 
 県立自然公園において許可や届出が必要な行為の指定前と指定後の内容の比較は次の
とおりです。


区 分
 

許可(届出)を要する行為

指 定 前

指 定 後

特別地域
(許可制)











 

@工作物の新・改・増築
A木竹の伐採
B鉱物の掘採・土石の採取
C河川・湖沼等の水位・水量の増減
D広告物等の掲出・設置・表示
E水面の埋立・干拓
F土地の開墾・形状変更
G屋根・壁面等の色彩変更
H指定区域内への車馬等の乗入れ


 

@工作物の新・改・増築
A木竹の伐採
B鉱物の掘採・土石の採取
C河川・湖沼等の水位・水量の増減
D広告物等の掲出・設置・表示
E水面の埋立・干拓
F土地の開墾・形状変更
G屋根・壁面等の色彩変更
H指定区域内への車馬等の乗入れ
I土石・廃棄物・再生資源・再生部品の集積・貯蔵

普通地域
(届出制)







 

@基準以上の工作物の新・改・増築
A鉱物の掘採・土石の採取
B特別地域内の河川・湖沼等の水位・水量の増減
C広告物等の掲出・設置・表示
D水面の埋立・干拓
E土地の形状変更

 

@基準以上の工作物の新・改・増築
A鉱物の掘採・土石の採取
B特別地域内の河川・湖沼等の水位・水量の増減
C広告物等の掲出・設置・表示
D水面の埋立・干拓
E土地の形状変更

 
 
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