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国は、自動車NOx・PM法に基づき、事業者による自動車からの排出ガス抑制対策を実施するため、事業者自らが対策を進めていく際の判断の基準と自動車使用管理計画の提出方法等に関する命令が改正され、一定台数(30台)以上自動車を使用する事業者(特定事業者)のみなさまからは、平成22年度までの自動車使用管理計画書を提出いただいているところです。(自動車運送事業者等は近畿運輸局長に、それ以外の事業者については兵庫県知事に提出。)
この度、法第18条に基づく、自動車使用管理実績報告書の様式、作成ソフト及び記入要領を作成しましたので、実績報告書の作成にご活用ください。
なお、実績報告書の提出期限は毎年6月30日までとなっておりますので、期限までの提出にご協力をお願いします。
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