土壌汚染に関する相談等について

土壌汚染に関する相談について
@ 有害物質を製造、使用又は処理している工場・事業場のみなさんへ
 土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設*を廃止した場合、又は有害物質使用特定施設で有害物質の使用等を廃止した場合に、土地所有者等に土壌汚染状況調査義務が生じます。
 しかし、実際には、有害物質使用特定施設以外で有害物質を使用しているケースもあると思われ、有害物質使用特定施設の付近以外でも土壌汚染が生じている可能性もあります。
 既に実施されていることとは存じますが、工場・事業場内での有害物質の適正な保管及び管理をよろしくお願いいたします。
※ 有害物質使用特定施設=有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設

A 自主的な土壌汚染に関する調査について
 土地取引、宅地開発やISO認証の取得の際等、自主的に土壌汚染に関する調査を実施されるケースが増えてきています。
 調査の結果、汚染が判明した場合には、兵庫県又は土壌汚染対策法政令市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、加古川市、宝塚市)にご連絡ください。

お問い合わせ窓口

B 指定調査機関について
 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査は、環境大臣の指定する指定調査機関が実施する必要があります。また、土壌汚染対策法の対象外となる土壌等の調査であっても、土壌汚染対策法に準じて調査を行う方が望ましいと思われます。
 
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関一覧

産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例について
  兵庫県においては、産業廃棄物等の不適正な処理の未然防止を図り、県民の生活環境の保全及び県民の生活の安全を確保することを目的とした「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」を定め、平成15年12月15日から施行されました。
一定規模以上の産業廃棄物等の保管について届出が必要となった他、土砂埋立てについては主に以下の内容を規定しています。

@ 土壌の安全に関する基準(以下「土壌安全基準」という。)に適合しない土砂等を使用して、土砂埋立て(生活環境の保全上必要な措置が図られているものとして規則で定める土砂埋立て等を除く。以下この条において同じ。)を行ってはならない。

A 土砂埋立て等の区域の面積が1,000u以上で、埋立て前の地盤の最も低い地点と埋立後の最も高い地点との垂直距離が1mを超える土砂埋立てについてはあらかじめ許可を受けることが必要

B Aの許可を受け、土砂等を搬入しようとするときは、土砂等採取場所証明書を添付した搬入届の提出が必要。また、事業者が、土砂等の採取場所である土地の利用状況の調査を行い、工場跡地等の汚染土壌が存在するおそれがある区域から採取する場合は、土壌安全基準に適合していることを証する書面(検査結果)の添付が必要。

 詳しくは、こちらをご覧下さい。

産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例
産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則
様式 

 なお、淡路地域へ土砂を搬入するときは、別途、3の要綱が適用になる場合がありますので、ご注意ください。

淡路地域における残土の埋立事業の適正化に関する要綱について
 淡路地域に、島外の土木建築工事により発生した残土が大量に搬入され、低地等に埋め立てられていることに関し、残土の有害性等について住民の間に大きな不安を惹起し社会問題となっていることから、「淡路地域における残土の埋立事業の適正化に関する要綱」を制定し、平成8年4月1日から施行されています。
 また、2の「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例」が施行されたことを受け、平成15年2月15日付けで一部改正(条例との整合等)されています。
本要綱では、主に以下の内容を規定しています。

1.目  的(第1条関係)
 淡路地域に搬入される残土の埋立てによる土壌汚染、地下水汚染の未然防止、災害防止、交通公害の防止→住民の健康保護、生活環境の保全

2.定  義(第2条関係)
 「淡路地域」
 「残  土」→工事で生じた土砂等で、淡路地域内に搬入されるもの。

3.適用範囲(第3条関係)
 埋立面積が 1,000u以上のもの。(土壌判定基準(溶出量基準及び含有量基準)を超過するものは埋立禁止。)

4.責  務(第4条〜第8条関係)
  「埋立地所有者等」→埋立地及び周辺地の環境保全、災害防止並びに運搬経路の交通公害防止
  「建設工事発注者」→残土の発生する原因となる建設工事を発注する者である。
            土壌汚染に係る分析、残土の安全確認
  「陸揚げ事業者」→建設工事発注者の分析結果による安全確認、積上げ残土の飛散又は流出等
 による環境汚染の防止
  「運搬事業者」→交通公害の防止
  「埋立施工者」→建設工事発注者の分析結果による安全確認、残土の適正埋立

5.埋立事業計画書の届出(第9条関係)
  埋立地所有者等 →埋立事業計画書届出 →※埋立地の所轄市町長又は淡路県民局長
                      (※ 埋立地の規模により受理先を区分)

6.計画の変更の届出(第10条関係)
  計画変更 →予め届出。 軽微な変更は届出不要

7.受理書の交付(第11条関係)
  届出受理 →受理書交付

8.計画変更指示等(第12条関係)
  届出受理後60日以内に、計画変更、廃止を勧告、指示できる。

9.事業着手の制限(第13条第1項関係)
  受理60日経過以前に、埋立事業着手、変更できない。

10.実施制限期間の短縮(第13条第2項関係)
  適正である場合、実施制限期間の短縮ができる。

11. 事業完了届(第14条関係)
  埋立事業の終了後、遅滞なく届出

12.報告の徴収(第15条関係)
   埋立地所有者等または関係事業者に対し、報告を求めることができる。

13.立入調査(第16条関係)
  陸揚げ場、埋立地等に立ち入り、残土の埋立状況又は関係帳簿書類を調査できる。

14.適用除外(第17条関係)
  埋立地について、産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例(平成15年兵庫県条例第23号。以下「条例」という。)第23条第1項に基づく特定事業の許可を受けた者(同条ただし書の規定により同条に基づく許可を要しない事業にあっては、その事業者。)がいるときは、当該埋立地に係る埋立地所有者等については、第9条から第14条の規定は適用しない。

15.経過措置(附則関係)
 平成8年4月1日の要綱施行時、既に埋立事業を完了した者にあっては、この要綱は適用しない。また、現に埋立事業を実施し、若しくは埋立事業に着手している者は、5から11は適用しない。


詳しくは、以下をご覧下さい。

淡路地域における残土の埋立事業の適正化に関する要綱

要綱届出様式

汚染土壌の搬出について
 土壌汚染対策法に基づく指定区域の汚染土壌の取り扱い、それ以外の区域(自主調査の結果判明した汚染箇所)の汚染土壌の取り扱いについては、以下の環境省告示、通知に示されています。
 汚染土壌を不適切に取り扱うことによって、汚染が拡散するおそれがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

土壌汚染対策法に基づく告示
@ 搬出する汚染土壌の処分方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第20号)
A 搬出する汚染土壌の処分に係る確認方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第21号)
土壌汚染対策法の施行通知
@ 指定区域から搬出する汚染土壌の取扱いについて [PDF 40KB]
A 指定区域以外の土地から搬出される汚染土壌の取扱指針について[PDF 15KB]
B 搬出汚染土壌管理票制度の運用について [PDF 11KB]


土壌ガス調査のための孔の掘削
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兵庫県水質課