●このような行為が条例の規制・報告対象となります |
産業廃棄物の保管及び特定物(有価物)の保管については、届出が必要であり、土砂埋立て等については、あらかじめ許可を受けることが必要です。また、解体工事から発生する建設資材廃棄物の処分業者への引渡しが完了したときに報告が必要となります。いずれも一定規模以上のものが規制・報告対象で、行為、規模要件等は下表のとおりです。 |
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規制対象物 |
産業廃棄物 |
特定物(有価物) |
土 砂 |
建設資材
廃棄物 |
使用済
自動車 |
使用済
タイヤ |
使用済特定
家庭用機器 |
対象規模要件
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100u以上 |
100u以上又は下欄の数量以上 |
1,000u以上 |
床面積80u以上の建物又は、請負金額500万円以上の工作物の解体 |
20台 |
100本 |
100台 |
規制・報告対象行為 |
保 管 |
埋立て等 |
廃棄物の引渡し |
新たに課す義務
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届 出 |
許 可 |
報 告 |
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注1:特定物とは、使用済自動車、使用済みの自動車用タイヤ、使用済特定家庭用機器(冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン)で廃棄物に該当しないものをいいます。
注2:土砂埋立等に対する許可の対象要件は、平成19年12月15日に「3,000u以上」から「1,000u以上」に改正されました。
注3:建設資材廃棄物の引渡し完了報告は、平成19年12月15日以後に解体工事請負契約を締結した工事から新たに報告を義務付けました。
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上記の表の要件に該当する場合は、条例の規定に基づく届出又は
許可が必要となりますので、問い合わせ先に照会のうえ、必要な手続き
をお願いします。
○ 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例 (PDF:166KB)
○ 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則 (PDF:478KB)
○ 様式
○ 産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する条例施行規則別表第1に
規定する知事が定める測定方法を定める要綱
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