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アスベスト含有建築物の解体等について

大気汚染防止法に基づく届出(特定粉じん排出等作業の実施届)についてはこちらをご覧ください。)


1 アスベスト含有建築物に関する県の規制の強化について(平成17年11月1日施行)
(1)主旨
 「環境の保全と創造に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、アスベスト等含有建築物・工作物の解体・改修については、届出対象を

○吹き付けアスベストを含む建築物・工作物
………全ての建築物・工作物の解体・改修工事
○吹き付けアスベストを含まない建築物(以下、「非飛散性アスベスト含有建築物」という。)
………床面積1,000u以上の建築物の解体工事

としていましたが、スレートやビニール床タイルなど非飛散性アスベスト含有建築物が解体される場合にもアスベストの飛散が懸念されることから、この度「条例施行規則」及び「告示」を改正し、規制を強化しました。

(2)条例施行規則及び告示の改正の内容について
 規制の対象となる非飛散性アスベスト含有建築物の面積要件を拡大(条例施行規則第15条第2項)
 届出対象とする建築物の床面積を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)における届出対象と同じ床面積80u以上とする。

 ○改正前:床面積1,000u以上 → 改正後:床面積80u以上

 非飛散性アスベスト含有建築物解体時におけるアスベストの飛散防止基準を追加(条例第58条第1項の規定に基づく告示)
@ アスベストの使用状況を設計図書等によって調査し、その結果に基づき工事の施工計画を定める。
A 解体工事現場における切断又は破砕を行わず原形のまま撤去することを原則とする。
B 撤去された非飛散性アスベストを車両へ積み込む際は、アスベスト粉じんの飛散防止措置講じる。
C 標識の掲示を行う。
下地の色は吹付けアスベストにあっては黄色、非飛散性アスベストにあっては白色とする。

(3)施行期日
平成17年11月1日
 
(4)届出先
届出先はこちらをご覧ください。

(5)参考資料
アスベスト含有建築物解体等における規制対象
新たな規制(床面積80u以上1,000u未満の解体工事)に係る手続き
標識の例
作業基準の比較表
環境の保全と創造に関する条例(抜粋)
飛散性アスベスト・非飛散性アスベスト
(様式第14号)特定工作物解体等工事実施届記載例(PDF:14.8KB)

様式はこちらからもダウンロードできます。↓
(様式第14号)特定工作物解体等工事実施届
 ・PDFファイル:16.1KB
 ・一太郎ファイル:35.5KB
 ・ワードファイル:49KB

アスベスト問題に係る政府の対策について(環境省ホームページ) 
大気汚染防止法、廃棄物処理法に関する規制など
石綿含有建材中の石綿含有率等の分析機関一覧
(社団法人 日本作業環境測定協会ホームページ)
アスベストの試料採取及び分析が可能な会員一覧
(社団法人 日本環境測定分析協会ホームページ)

2 アスベスト含有建築物の解体届出状況等について
「大気汚染防止法」及び「環境の保全と創造に関する条例に基づくアスベスト使用建築物解体届出状況は次のとおりです。
平成18年度
平成19年度(4月〜6月)
平成19年度(7月〜9月)
平成19年度(10月〜12月)
平成19年度(1月〜3月)
平成20年度(4月〜6月)
平成20年度(7月〜9月)
平成20年度(10月〜12月)
平成20年度(1月〜3月)
平成21年度(4月〜6月)
平成21年度(7月〜9月)
平成21年度(10月〜12月)

3 アスベストモニタリング結果について
兵庫県のアスベストモニタリング結果は次のようになっています。
平成20年度第2回目
平成20年度第1回目
平成19年度第2回目
平成19年度第1回目
平成18年度第2回目
平成18年度第1回目
平成17年度第2回目
平成17年度第1回目
平成元年〜平成17年の結果(環境の現況 - 平成17年度 表7

 

問い合わせ先
兵庫県農政環境部環境管理局 大気課 大気環境係
電話:078−341−7711 内線3368、3369
FAX:078−362−3966
E-Mail:taikika@pref.hyogo.lg.jp


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