(2)条例施行規則及び告示の改正の内容について |
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ア |
規制の対象となる非飛散性アスベスト含有建築物の面積要件を拡大(条例施行規則第15条第2項) |
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届出対象とする建築物の床面積を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)における届出対象と同じ床面積80u以上とする。
○改正前:床面積1,000u以上 → 改正後:床面積80u以上
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イ |
非飛散性アスベスト含有建築物解体時におけるアスベストの飛散防止基準を追加(条例第58条第1項の規定に基づく告示) |
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@ |
アスベストの使用状況を設計図書等によって調査し、その結果に基づき工事の施工計画を定める。 |
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A |
解体工事現場における切断又は破砕を行わず原形のまま撤去することを原則とする。 |
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B |
撤去された非飛散性アスベストを車両へ積み込む際は、アスベスト粉じんの飛散防止措置講じる。 |
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C |
標識の掲示を行う。
下地の色は吹付けアスベストにあっては黄色、非飛散性アスベストにあっては白色とする。 |