特定工作物解体等工事に伴う粉じんの
大気中への排出又は飛散を防止するための基準 |
吹付け石綿、保温材を含有する建築物の解体・改修工事 |
非飛散性石綿含有材料を含む建築物の解体工事 |
1-(1) |
防じんシートその他の資材で、工事現場が覆われていること |
○ |
○ |
1-(2) |
散水その他の方法により、工事現場が湿潤化されていること |
○ |
○ |
2-(1) |
特定石綿含有材料及び非飛散性石綿含有材料の使用状況(材料の種類並びに使用の箇所及び規模をいう。)を設計図書等によって調査し、その結果に基づき工事の適切な施工計画が定められていること |
○ |
○ |
2-(2) |
石綿を湿潤化するために行う散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、ろ過処理その他の適切な措置が講じられていること |
○ |
○ |
2-(3) |
特定石綿含有材料の除去作業は、解体又は改修の工事に先立って実施されていること |
○ |
− |
2-(4)ア |
除去作業を行う場所は、プラスチックシート等で覆うなどして周辺と隔離すること |
○ |
− |
2-(4)イ |
隔離した作業区画の出入口には、前室を設けること |
○ |
− |
2-(4)ウ |
隔離した作業区画は、石綿粉じんの排出又は飛散を防止することのできるフィルターの付いた換気装置によって換気し、常時負圧を保つこと |
○ |
− |
2-(4)エ |
特定石綿含有材料を除去した部分には、飛散防止剤を散布すること |
○ |
− |
2-(4)オ |
除去作業に使用した工具、資材等は、付着した石綿を取り除いた後、隔離した作業区画の外へ搬出すること |
○ |
− |
2-(4)カ |
隔離に使用したプラスチックシート等は、真空掃除機等で清掃した後、飛散防止剤を散布し、隔離した作業区画内の空気の除じんを十分行った後に取り外すこと |
○ |
− |
2-(5) |
除去作業を行う場所へ立ち入ることができない等の理由により、(4)に定める措置を講ずることが困難な場合は、石綿粉じんの排出又は飛散を防止するために有効であると知事が認める措置が講じられていること |
○ |
− |
2-(6)ア |
封じ込め作業又は囲い込み作業の実施前に、特定石綿含有材料の劣化損傷、建材下地との接着の状況等を確認し、必要に応じ石綿粉じんが飛散しないよう補修を行うこと |
○ |
− |
2-(6)イ |
封じ込め作業に当たっては、作業実施前に飛散防止剤の接着性、浸透性等の性能を確認し、適正なものを使用すること。囲い込み作業において石綿粉じんの飛散を防止するために飛散防止剤を使用するときも同様とすること |
○ |
− |
2-(6)ウ |
特定石綿含有材料に、全面にわたって、又は部分的に表面が荒れ、はく離した形跡がある場合には、作業場所の隔離、フィルターの付いた換気装置による換気等(4)の特定石綿含有材料の除去作業に準じた作業を行うこと |
○ |
− |
2-(7) |
非飛散性石綿含有材料は、切断又は破砕を行わず、原形のまま手作業により撤去されるものであること。ただし、作業に著しい支障が生ずるときは、散水等の石綿粉じんの飛散防止措置を講じた上で、撤去されるものであること |
− |
○ |
2-(8) |
撤去された非飛散性石綿含有材料の車両への積み込みにおいても石綿粉じんの飛散防止措置が講じられていること |
− |
○ |
2-(9) |
特定石綿含有材料の除去作業、封じ込め作業若しくは囲い込み作業又は非飛散性石綿含有材料を使用する建築物の解体作業(以下「石綿除去作業等」という。)の期間中は、工事現場の公衆の見やすい場所に、別記の標識を掲示すること |
○ |
○ |
2-(10) |
石綿除去作業等の終了時においては、工事現場及びその周辺に、特定石綿含有材料及び非飛散性石綿含有材料の破片その他の石綿を含有するくずが残存しないよう適切な措置が講じられていること |
○ |
○ |