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土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について | ||
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平成 16年 10月12日(火) | ||
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部局名 健康生活部 課 名 環境局:水質課 係 名 生活排水係 外郭団体名等 直通電話 078-362-3290 庁内内線 3384 |
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無 | ||
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無 | ||
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土壌汚染対策法第5条第1項に基づく指定区域の指定について 下記1の工場跡地について、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。 以下「法」という。)第3条第1項の規定により土地所有者が土壌汚染状況調 査を行った結果、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下「 規則」という。)第10条の規定により同跡地の一部について法の指定基準を超 過しているとみなされることから、法第5条第1項に基づき下記2及び3のと おり指定区域に指定します。 記 1 工場の名称 ヤマコー通商株式会社兵庫工場(アルミニウム・同合金プレス製品製 造業) 2 指定区域 兵庫県美方郡村岡町相田字石田396番4の一部、398番1の一 部、398番2の一部、400番地3(参考中、別図のとおり) 3 指定基準に適合していないとみなす特定有害物質の名称 シス−1,2−ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレン 4 土壌汚染状況調査の結果 敷地内9地点で土壌ガス調査を実施。 調査対象項目は、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び トリクロロエチレン 調査結果は、参考中、別表のとおり。 5 県の周辺調査結果 上記1の工場排水が排出されていた谷入川及び周辺の井戸(北東約200mに 1箇所のみ存在。)の水質調査結果では、工場内で検出された汚染物質はい ずれも定量下限未満であり、水質環境基準又は地下水環境基準を満たしてい ることから、周辺への影響はないと考えられる。 6 人への健康影響について 当該土地はコンクリートで被覆されており、周辺での井戸水の飲用利用も ないことから土壌の直接摂取又は地下水の飲用による人への健康影響はない と考えられる。 7 今後の取り組み 現在、人への健康影響のおそれはないが、汚染の除去等について指導する とともに、必要に応じ周辺地下水及び河川水の監視を行っていくこととする。 8 経緯 昭和56年頃 ヤマコー通商株式会社(本社 大阪市)が土地を借り、建 物を建てて操業開始。 平成15年5月 水質汚濁防止法に係る特定施設の廃止を届出。 (特定施設:71号の5 トリクロロエチレンによる洗浄施設1基、71号 の5 テトラクロロエチレンによる洗浄施設1基) 同 8月 土地所有者に対し、有害物質使用特定施設廃止、土壌汚染 状況調査義務発生について面談した上で通知。 同 12月 土壌汚染状況調査報告期限延長(工場跡地整理の都合) 平成16年4月 土壌汚染状況調査報告期限再延長(同上) 6月 土壌汚染状況調査着手 8月 土壌汚染状況調査結果報告 |
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(別表) 土壌汚染状況調査の結果 |
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